《磐梯山・猪苗代湖周辺景観形成重点地域景観形成基準》

 

 

1 基本的事項

1 行為の場所(以下「行為地」という。)及びその周辺地域の自然、生活、歴史等の地域特性を調査し、景観形成の目標及び課題を明確にして、周辺の景観と調和した魅力ある景観形成を行うこと。

2 行為の計画に当たっては、自然公園法(昭和32年法律第161号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく施策並びに県及び市町村の条例、要綱等に基づく景観形成に関する施策との整合を図ること。3 行為の計画に当たっては、地域の景観に与える影響を考慮し、説明会の開催等により周辺住民との合意形成に努めること。

 

2 共通事項

1 行為地を選定するときは、地域の優れた景観を損なうことのないよう、かつ、主要な視点場から地域のシンボルとなる磐梯山、猪苗代湖、檜原湖等への眺望の妨げにならないよう努めること。

2 行為地が道路に接する場合は、快適な沿道景観が形成されるよう、沿道を緑化するなど修景に努めること。

3 行為地が集落地及び市街地にある場合は、周辺の自然景観、田園景観及び既存の町並みとの調和に配慮すること。

4 行為地内に複数の建築物、工作物、屋外駐車場等を設ける場合には、施設間の調和に配慮すること。

5 行為地内には、できる限り磐梯山、猪苗代湖、檜原湖等の地域の優れた景観を眺望できる快適な空間を視点場として整備するよう努めること。

6 設計に当たっては、遠景、中景、近景、近接景等、異なる視点からの検討を行うよう努めること。

7 設計に当たっては、四季の変化、終日の光の変化、夜景等を考慮するよう努めること。

8 行為地内における景観を損ねている要素の修景に努めるとともに、周辺の景観を損なうこととなる必要以上のデザインを行わないこと。

9 観光・商業施設については、磐梯山、猪苗代湖、檜原湖等の自然景観と調和するとともに、国際的観光地にふさわしい質の高い景観デザインを行うよう努めること。

 

3 個別的事項

(1)   (1)建築物の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

@         @        位置

ア 従来の地形の改変を最小限にとどめるとともに、行為地内の優れた樹木、緑地等を保存し、建築物周辺の景観との調和に配慮した位置とすること。

イ 緑化を図ることが可能な空地を確保し、かつ、磐梯山、猫魔ヶ岳、安達太良山、猪苗代湖、檜原湖等への眺望の妨げにならないよう、道路境界線からできる限り後退すること。

ウ 磐梯山山麓、猪苗代湖湖岸及び檜原湖湖岸においては、磐梯山への眺望及び周辺の樹林の保存を考慮した位置とすること。

エ 歴史的建造物等の保存に努め、行為地がそれらの優れた景観資源に近接する場合は、景観の保全に配慮した位置とすること。

オ 行為地が猪苗代湖及び檜原湖に近接する場合は、水際線を遮るような位置を避け、できる限り水際線から後退すること。

A         A        規模

ア できる限り山の稜線又は樹冠から突出しない高さとするよう努めること。

イ 国道49号、国道115号等の幹線道路沿道においては、道路から磐梯山、猫魔ヶ岳、安達太良山、猪苗代湖、檜原湖等への眺望の妨げにならない規模とすること。

ウ 周辺の自然景観や町並みと調和するよう、建築物の分割等によって規模を調節すること。

B         B        形態

ア 地域の景観の連続性を遮断し、違和感や圧迫感を感じさせるような形態を避けること。

イ 国道49号、国道115号等の幹線道路沿道においては、道路から磐梯山、猫魔ヶ岳、安達太良山、猪苗代湖、檜原湖等への眺望の妨げにならない形態とすること。

ウ 周辺の建築物の多くが類似した屋根の形状をもった地域にあっては、原則として屋根の形状を調和させること。

C         C        意匠

ア ベランダ、バルコニー等は、建築物本体と調和したものとするなど、建築物全体としてまとまりのある意匠とすること。

イ 行為地が歴史的建造物等に近接する場合は、伝統的な意匠を継承し、又はこれと調和したものとすること。

ウ 歴史的な建築物の改築又は修繕に当たっては、建築物の材料の一部又は外壁等の意匠の一部を保存し、又は再生することによって歴史的景観の保全に努めること。

エ 設備機器を建築物の屋上又は屋外に設置する場合は、目立たないように遮へいするか、建築物本体と調和したすっきりとしたデザインとすること。

オ 建築物の外壁には、施設の名称等を除き必要以上の広告、図画等の表示を行わないこと。

カ 建築物への看板、広告幕及び広告塔の設置はできる限り避け、やむを得ず設置する場合は、規模を必要最小限にとどめるとともに、建築物及び周辺の自然景観との調和に努めること。

キ 道路等の公共空間から見通すことのできる外壁等は、公共性の高い部分として長く親しまれ、品位のある意匠となるよう配慮すること。

ク 志田浜、三城潟、檜原湖船着場、剣ヶ峯等の観光・商業施設集積地及び国道49号並びに国道115号沿道においては、周辺の自然景観との調和に配慮するとともに、国際的観光地にふさわしい質の高い意匠とすること。

D         D        色彩

ア 外壁、屋根等には、けばけばしい色彩、高明度・高彩度の色彩等を使用せず、四季を通じて周辺の自然景観と調和した茶系、黒系等の落ち着いた色彩を基調とすること。

イ 外壁、屋根等に使用する色数を少なくすること。

ウ 地域の自然素材及び伝統的素材の持つ色彩に配慮し、周囲の色彩と対比的な色彩を使用しないこと。

エ 建築物に設置される設備機器及び屋上工作物並びに行為地内の屋外設備、附属工作物等の色彩は、建築物本体及び周辺の自然景観との調和に努めること。

オ 志田浜、三城潟、檜原湖船着場、剣ヶ峯等の観光・商業施設集積地及び国道49号並びに国道115号沿道においては、周辺の自然景観との調和に配慮するとともに、国際的観光地にふさわしい落ち着いた色彩とすること。

E         E        素材

ア 周辺の自然景観との調和に配慮した素材を使用すること。

イ 反射性の高い素材を使用しないこと。

ウ 地域の自然素材又は伝統的素材を使用するよう努めること。

エ 行為地が歴史的建造物等に近接する場合は、歴史的建造物等に使用されている伝統的素材又はこれと調和したものを使用するよう努めること。

オ 建築後、汚れや破損などによって景観を損なうことがないよう、耐久性、耐候性、退色性、エイジング効果等を考慮した素材を使用すること。

F         F        敷地の緑化

ア 磐梯山等の山麓の樹林、猪苗代湖の湖畔林、長瀬川の河畔林、集落地における屋敷林及び沿道の樹林の保全を図ること。

イ 周辺の樹林との連続性や建築物との調和を図りながら、行為地内はできる限り緑化し、周囲にさく等を設ける場合は、生垣等とするよう努めること。

ウ 樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、保存又は移植によって修景に生かすよう努めること。

エ 周辺の景観及び植生と調和するよう、できる限り地域に多く生育する植物の中から樹種を選定すること。

オ 高木、中木、低木、地被植物等の構成及び配置を効果的に行うこと。

G         G        その他

ア 屋外駐車場は、出入口を限定し、生垣等によって安全上支障のない範囲で道路から直接見通せないよう配慮するとともに、場内への樹木の植栽に努めること。

イ 屋外照明は、過剰な光が周囲に散乱しないよう光源の種類、位置、光量及び配光特性に配慮すること。

ウ 行為地内における電線類は、地中化するよう努めること。

 

(2)(2)工作物の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

@        @        位置

ア 従来の地形の改変を最小限にとどめるとともに、行為地内の優れた樹木、緑地等を保存し、工作物周辺の景観との調和に配慮した位置とすること。

イ 緑化を図ることが可能な空地を確保し、かつ、磐梯山、猫魔ヶ岳、安達太良山、猪苗代湖、檜原湖等への眺望の妨げにならないよう、道路境界線からできる限り後退すること。

ウ 磐梯山山麓、猪苗代湖湖岸及び檜原湖湖岸においては磐梯山への眺望及び周辺の樹林の保存を考慮した位置とすること。

エ 行為地が歴史的建造物等の優れた景観資源に近接する場合は、景観の保全に配慮した位置とすること。

オ 行為地が猪苗代湖及び檜原湖に近接する場合は、水際線を遮るような位置を避け、できる限り水際線から後退すること。

A        A        規模

ア できる限り山の稜線又は樹冠から突出しない高さとするよう努めること。

イ 国道49号、国道115号等の幹線道路沿道においては、道路から磐梯山、猫魔ヶ岳、安達太良山、猪苗代湖、檜原湖等への眺望の妨げにならない規模とすること。

ウ 周辺の自然景観や町並みと調和するよう、工作物の分割等によって規模を調節すること。

B        B        形態

ア 地域の景観の連続性を遮断し、違和感や圧迫感を感じさせるような形態を避けること。

イ 国道49号、国道115号等の幹線道路沿道においては、道路から磐梯山、猫魔ヶ岳、安達太良山、猪苗代湖、檜原湖等への眺望の妨げにならない形態とすること。

ウ 工作物を構成する部材数を整理し、すっきりとした形態とすること。イ

C        C        意匠

ア 工作物全体としてまとまりのある意匠とすること。

イ 行為地が歴史的建造物等に近接する場合は、伝統的な意匠を継承し、又はこれと調和したものとすること。

ウ 歴史的な工作物の改築又は修繕に当たっては、工作物の材料の一部又は意匠の一部を保存し、又は再生することによって歴史的景観の保全に努めること。

エ 工作物とそれらに附属するさく等の表面には、施設の名称等を除き必要以上の広告、図画等の表示を行わないこと。

オ 広告物を掲出する物件の設置はできる限り避け、やむを得ず設置する場合は、規模を必要最小限にとどめるとともに、周辺の自然景観との調和に努めること。

カ 志田浜、三城潟、檜原湖船着場、剣ヶ峯等の観光・商業施設集積地及び国道49号並びに国道115号沿道においては、周辺の自然景観との調和に配慮するとともに、国際的観光地にふさわしい質の高い意匠とすること。

D        D        色彩

ア 工作物の表面には、けばけばしい色彩、高明度・高彩度の色彩等を使用せず、四季を通じて周辺の自然景観と調和した茶系、黒系等の落ち着いた色彩を基調とすること。

イ 工作物の表面に使用する色数を少なくすること。

ウ 地域の自然素材及び伝統的素材の持つ色彩に配慮し、周囲の色彩と対比的な色彩を使用しないこと。

エ 建築物に設置される工作物の色彩は、建築物本体及び周辺の自然景観との調和に努めること。

オ 志田浜、三城潟、檜原湖船着場、剣ヶ峯等の観光・商業施設集積地及び国道49号並びに国道115号沿道においては、周辺の自然景観との調和に配慮するとともに、国際的観光地にふさわしい落ち着いた色彩とすること。作物全体としてまとまりのある意匠とすること。

E        E        素材

ア 周辺の自然景観との調和に配慮した素材を使用すること。

イ 反射性の高い素材を使用しないこと。

ウ 地域の自然素材又は伝統的素材を使用するよう努めること。

エ 行為地が歴史的建造物等に近接する場合は、歴史的建造物等に使用されている伝統的素材又はこれと調和したものを使用するよう努めること。

オ 建築後、汚れや破損などによって景観を損なうことがないよう、耐久性、耐候性、退色性、エイジング効果等を考慮した素材を使用すること。

F        F        敷地の緑化

ア 磐梯山等の山麓の樹林、猪苗代湖の湖畔林、長瀬川の河畔林、集落地における屋敷林及び沿道の樹林の保全を図ること。

イ 周辺の樹林との連続性や工作物との調和を図りながら行為地内はできる限り緑化し、周囲にさく等を設ける場合は、生垣等とするよう努めること。

ウ 樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、保存又は移植によって修景に生かすよう努めること。

エ 周辺の景観及び植生と調和するよう、できる限り地域に多く生育する植物の中から樹種を選定すること。

オ 高木,中木、低木、地被植物等の構成及び配置を効果的に行うこと。

  緑化を図ることが可能な空地を確保し、かつ、磐梯山、猫魔ヶ岳、安達太良山、猪苗代湖、檜原湖等への眺望の妨げにならないよう、道路境界線からできる限り後退すること。

 

(3)(3)土地の区画形質の変更(水面の埋立て又は干拓を含む。)

@        @        土地の形状

ア 地形の改変をできる限り少なくし、従来の地形を生かしたものとすること。

イ 景観形成上支障を生じる土地の不整形な分割又は細分化を行わないこと。

A        A        土地の緑化

ア 行為地内はできる限り緑化し、周囲にさく等を設ける場合は、生垣等とするよう努めること。

イ 樹姿又は樹勢の優れた樹木又は樹林がある場合は、保存又は移植によって修景に生かすよう努めること。

ウ 周辺の景観及び植生と調和するよう、できる限り地域に多く生育する植物の中から樹種を選定すること。

エ 高木、中木、低木、地被植物等の構成及び配置を効果的に行うこと。

B 法面の外観

ア 長大な法面又は擁壁を生じさせないよう配慮すること。

イ 法面は、できる限りゆるやかな勾配とし、ラウンディング等によって周辺の起伏と滑らかに連続させること。

ウ 周辺の植生との調和に配慮した法面の緑化を行うこと。

エ 擁壁は、圧迫感のある垂直擁壁を避け、できる限り低いものとすること。

オ 擁壁の表面は、周辺の景観と調和し、素材の特性を生かしたものとするとともにできる限り緑化に努め、描画等を行わないこと。

B        B        その他

ア 調整池の建設、埋立て又は干拓に当たっては、護岸、堤防等を周辺の景観と調和するよう形態、素材、植栽等を工夫すること。

イ 行為地内に優れた景観を形成している樹林、河川等がある場合は、それらを保全し、修景に積極的に活用すること。

 

(4)(4)鉱物の掘採又は土石の類の採取

(5)                                                    (5)                                                      @ 遮へい

(6)                                                    (6)                                                       ア 行為地外からの出入口は、最小限に限定すること。

(7)                                                    (7)                                                       イ 行為地の周囲への樹木の植栽等によって、周囲の道路等からの遮へい措置を講ずること。

(8)                                                    (8)                                                      A 跡地の形状

(9)                                                    (9)                                                       ア 長大な法面又は擁壁を生じさせないよう努めること。

(10)                                            (10)                                               イ 法面は、できる限りゆるやかな勾配とし、ラウンディング等によって周辺の起伏と滑らかに連続させること。

(11)                                            (11)                                               ウ 擁壁は、圧迫感のある垂直擁壁を避け、できる限り低いものとすること。

(12)                                            (12)                                               エ 擁壁の表面は、周辺の景観と調和し、素材の特性を生かしたものとするとともにできる限り緑化に努め、描画等を行わないこと。

B        B        跡地の緑化

ア 行為を終了したところから速やかに周辺の植生と調和した緑化を行うこと。

C        C        その他

ア 主要な視点場及び幹線道路から見える場所での掘採又は採取は、できる限り行わないこと。やむを得ず行う場合は、主要な視点場及び幹線道路から見えにくくなるよう、掘採又は採取の位置及び方法を工夫するとともに、規模を必要最小限にとどめること。

イ 行為地内に優れた景観を形成している樹林、河川等がある場合は、それらを保全し、修景に積極的に活用すること。

 

(5)鉱物の掘採又は土石の類の採取屋外における物品の集積又は貯蔵

(13)                                            (13)                                              @ 集積又は貯蔵の方法

   ア 主要な視点場及び幹線道路から見える場所での集積又は貯蔵は、できる限り行わないこと。やむを得ず行う場合は、主要な視点場及び幹線道路から見えにくくなるよう、道路境界線から後退した位置とするとともに、規模を必要最小限にとどめること。

イ 集積又は貯蔵に当たっては、高さをできる限り低く抑え、整然と行うこと。

A        A        遮へい

ア 行為地外からの出入口は、最小限に限定すること。

イ 行為地の周囲への樹木の植栽によって、周囲の道路等からの遮へい措置を講ずること。

 

(6)木竹の伐採

@        @        伐採の方法

ア 管理上必要な場合を除き、木竹の伐採は行わないこと。やむを得ず行う場合は、道路境界線から後退した位置とし、択伐等により規模を必要最小限にとどめること。

イ 樹姿又は樹勢の優れた樹木又は樹林がある場合は、保存又は移植によって修景に生かすよう努めること。

A        A        跡地の緑化

ア 伐採後の跡地は、植樹等により、植生の回復に努めること。

 

 

 

 

 

 

 

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