《福島県景観条例》

(平成10年3月27日 福島県条例第13号)

 

 

第1章 総則(第1条−第5条)

第2章 県の景観形成施策

第1節 景観形成基本方針(第6条)

第2節 景観形成重点地域(第7条−第16条)

第3節 大規模行為に関する景観形成(第17条−第24条)

第4節 既存施設等に対する要請(第25条)

第5節 公共事業等に関する景観形成(第26条)

第6節 援助及び啓発(第27条−第29条)

第7節 市町村の景観形成施策に対する支援(第30条)

第3章 県民等の景観形成活動(第31条・第32条)

第4章 福島県景観審議会(第33条−第35条)

第5章 雑則(第36条・第37条)

第6章 罰則(第38条・第39条)

附 則

 

第1章 総則

(目的)

第1条   この条例は、県土の景観形成に関し、県、県民及び事業者の責務を明らかにし、景観形成に関する施策を推進する上で必要な事項を定めることにより、地域の特性を生かした優れた景観の保全と創造を図り、美しい県土の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条   この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

   景観形成 優れた景観を保全し、又は創造することをいう。

   建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)及び擁壁、煙突、広告塔、高架水槽、観覧車、コンクリートプラント、石油貯蔵施設、ごみ処理施設等の工作物で規則で定めるもの(以下「工作物」という。)をいう。

   大規模行為 次に掲げる行為をいう。

ア 建築物等で、その高さ又は面積が規則で定める高さ又は面積を超えるもの(以下「大規模建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転(改築又は増築の後において、その高さ又は面積が規則で定める高さ又は面積を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

イ 大規模建築物等の外観の模様替え又は色彩の変更

ウ 土地の区画形質の変更(水面の埋立て又は干拓を含む。以下同じ。)で、変更に係る土地の面積が規則で定める面積を超えるもの又は規則で定める規模を超える法面(擁壁が設置される部分を含む。以下同じ。)を生ずるもの

エ 鉱物の掘採又は土石の類の採取で、地形の外観の変更に係る土地の面積が規則で定める面積を超えるもの又は規則で定める規模を超える法面を生ずるもの

オ 屋外における物品の集積又は貯蔵で、その高さ又はその用に供される土地の面積が規則で定める高さ又は面積を超えるもの

   公共事業等 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が実施する建設事業その他の事業をいう。

(県の責務)

第3条   県は、調和と均衡のとれた県土の景観形成を推進するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(県民の責務)

第4条   県民は、建築物の新築その他の自己の行為が地域の景観に深いかかわりを持つことを認識し、自ら景観形成に努めるとともに、県及び市町村が推進する景観形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条   事業者は、その事業活動の景観に与える影響が大きいことを認識し、自ら景観形成を図るために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県及び市町村が推進する景観形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 

第2章 県の景観形成施策

第1節 景観形成基本方針

第6条   知事は、県土の景観形成に関する施策の基本となる方針(以下「景観形成基本方針」という。)を定めなければならない。

    景観形成基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

   景観形成に関する基本構想

   景観形成を図る上で重要な地域における景観形成の推進に関する基本的な事項

   大規模行為に係る景観形成に関する基本的な事項

   公共事業等に係る景観形成に関する基本的な事項

五 景観形成に係る活動への支援及び知識の普及に関する基本的な事項

   その他景観形成に関し必要な事項

    知事は、景観形成基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、福島県景観審議会の意見を聴かなければならない。

    知事は、景観形成基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

    前2項の規定は、景観形成基本方針の変更について準用する。

第2節 景観形成重点地域

(景観形成重点地域の指定)

第7条  知事は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、県土の景観形成を図る上で重要な地域を景観形成重点地域として指定することができる。

   山岳、湖沼、河川、海岸等の豊かな自然景観を有する地域

   伝統的な町並み又は歴史的若しくは文化的な遺産を有する地域

   豊かな田園景観を有する地域

   良好な市街地景観が形成されている地域又はその形成が見込まれる地域

五 良好な眺望を有する主要な道路に沿った地域

   その他知事が県土の景観形成を図る上で必要と認める地域

    知事は、景観形成重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、指定しようとする地域をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

    知事は、景観形成重点地域を指定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、その指定の案(以下「指定案」という。)を公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

    知事は、前項の規定による公告を行うときは、あらかじめ、景観形成重点地域の指定の趣旨及び内容を周知させるための説明会を開催するものとする。

    第3項の規定による公告があったときは、当該公告に係る地域の住民並びに当該地域に存する土地の所有者及び当該地域に存する土地について地上権、賃借権その他の土地を使用する権利を有する者は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、指定案について知事に意見書を提出することができる。

    知事は、指定案について広く意見を聴く必要があると認めるとき又は指定案について異議がある旨の意見書の提出があったときは、規則で定めるところにより、公聴会を開催するものとする。

    知事は、景観形成重点地域を指定するに当たっては、福島県景観審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、知事は、第5項の意見書の提出があったとき又は前項の公聴会を開催したときは、その内容の要旨を福島県景観審議会に報告するものとする。

    知事は、景観形成重点地域を指定するときは、その旨及びその区域を告示し、その関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

    第2項から前項までの規定は、景観形成重点地域の区域の変更及び指定の解除について準用する。

(景観形成重点地域基本計画)

第8条   知事は、景観形成重点地域を指定するときは、景観形成基本方針に基づき、当該景観形成重点地域における景観形成に関する基本計画(以下「景観形成重点地域基本計画」という。)を定めなければならない。

    景観形成重点地域基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

   景観形成重点地域における景観形成に関する基本的かつ総合的な方針に関する事項

   景観形成重点地域における景観形成のための基準の策定に関する事項

   景観形成重点地域における景観形成を推進するために必要な施策に関する事項

   その他景観形成に関し必要な事項

    前条第2項から第8項までの規定は、景観形成重点地域基本計画の決定、変更及び廃止について準用する。この場合において、同条第8項中「その旨及びその区域」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

(重点地域景観形成基準)

第9条   知事は、景観形成重点地域を指定するときは、景観形成重点地域基本計画に基づき、当該景観形成重点地域における景観形成のための基準(以下「重点地域景観形成基準」という。)を定めなければならない。

2 重点地域景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項

二 土地の区画形質の変更後における土地の形状及び当該土地の緑化並びに当該変更に伴い生ずる法面の外観に関する事項

三 鉱物の掘採又は土石の類の採取に係る土地の区域の遮へい並びに当該掘採又は採取の跡地の形状及び当該跡地の緑化に関する事項

四 屋外における物品の集積又は貯蔵の方法及び集積され、又は貯蔵された物品の遮へいに関する事項

五 木竹の伐採及び当該伐採の跡地の緑化に関する事項

六 その他景観形成に関し必要な事項

    第7条第2項から第8項までの規定は、重点地域景観形成基準の決定、変更及び廃止について準用する。この場合において、同条第8項中「その旨及びその区域」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

(重点地域景観形成基準の遵守)

第10条  景観形成重点地域において次条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を重点地域景観形成基準に適合させるよう努めなければならない。

(行為の届出)

第11条 景観形成重点地域において次に掲げる行為をしようとする者は、その内容を知事に届け出なければならない。

   建築物等の新築、改築、増築又は移転

   建築物等の外観の模様替え又は色彩の変更

   土地の区画形質の変更

   鉱物の掘採又は土石の類の採取

五 屋外における物品の集積又は貯蔵

   木竹の伐採

2 前項の規定による届出は、同項各号に掲げる行為に着手する日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める届出書を提出して行わなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 行為の種類

三 行為の場所

四 行為に着手する日

五 行為の内容に関する次に掲げる事項

ア 建築物に係る前項第1号又は第2号に掲げる行為にあっては、用途、高さ、敷地面積、建築面積、延べ面積、構造、外観の仕上げ材料、色彩、形態、意匠、敷地の緑化の方法及び外観の模様替え又は色彩の変更の面積(同項第2号に掲げる行為の場合に限る。)

イ 工作物に係る前項第1号又は第2号に掲げる行為にあっては、種類、高さ、築造面積、表示面積(広告塔、広告板その他これらに類するものに係る行為の場合に限る。)、構造(形態及び意匠を含む。)、色彩、敷地の緑化の方法及び外観の模様替え又は色彩の変更の面積(同項第2号に掲げる行為の場合に限る。)

ウ 土地の区画形質の変更にあっては、目的、面積、法面の高さ及び長さ、変更後の 土地の形状及び緑化の方法並びに変更後の法面の外観

エ 鉱物の掘採又は土石の類の採取にあっては、目的、面積、法面の高さ及び長さ、跡地の形状、跡地の緑化の方法並びに遮へいの方法

オ 屋外における物品の集積又は貯蔵にあっては、目的、種類、高さ、面積、集積又は貯蔵の方法及び遮へいの方法

カ 木竹の伐採にあっては、目的、伐採種別、樹種、伐採面積、木竹の高さ及び跡地の緑化の方法

3 第1項の規定による届出をした者が、当該届出に係る第14条第1項の指導若しくは助言又は同条第2項の規定による通知(以下この条において「指導等」という。)を受けた場合において、その者が当該届出に係る指導等を受けた日以後当該届出をした日から起算して30日を経過する日までの間に当該指導等に係る第1項各号に掲げる行為に着手したときは、当該届出は、前項に規定する期限までになされたものとみなす。

4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、その内容を知事に届け出なければならない。ただし、第14条第1項の指導若しくは助言又は同条第3項の規定による勧告に従うことにより変更を生ずるときは、この限りでない。

5 第3項の規定は、前項の規定による届出をした者が当該届出に係る指導等を受けた場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項各号に掲げる行為」とあるのは、「変更に係る行為」と読み替えるものとする。

6 第1項及び第4項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。

7 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第2項第1号若しくは第4号に掲げる事項に変更があったとき又は当該届出に係る行為を取りやめたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(景観形成に及ぼす影響に関する協議)

第12条  景観形成重点地域において、前条第1項第1号又は第2号に掲げる行為のうち次に掲げる建築物等に係る行為(以下「重点地域大規模特定行為」という。)をしようとする者は、同条第1項の規定による届出(当該届出をした後にその行為の内容を変更することにより重点地域大規模特定行為となる場合にあっては、同条第4項の規定による届出)をする前に、規則で定めるところにより、知事に協議しなければならない。

      建築物で、高さが13mを超えるもの又は建築面積が1,000uを超えるもの

      工作物で、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるもの又は築造面積が1,000uを超えるもの

2 知事は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議をした者に対し、規則で定めるところにより、当該協議に係る行為が景観形成に及ぼす影響に関する調査を行うことを求めることができる。

(適用除外)

第13条 前2条の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

   非常災害のために必要な応急措置として行う行為

   通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、景観形成重点地域における景観形成を図る上で支障を及ぼすおそれが少ないものとして規則で定めるもの

   法令に基づく許可、認可又は届出に係る行為で、次に掲げるもの

ア 自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第3項又は第10条第3項の認可、同法第13条第3項又は第14条第3項の許可及び同法第26条第1項の規定による届出に係る行為

イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項又は第125条第1項の許可及び同法第43条の2第1項、第81条第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為

ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定による届出に係る行為

エ 福島県立自然公園条例(昭和33年福島県条例第23号)第9条第3項の認可、同条例第13条第3項の許可及び同条例第23条第1項の規定による届出に係る行為

オ 福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)第11条第1項又は第27条第1項の許可及び同条例第9条第1項(同条例第28条で準用する場合を含む。)、第20条又は第21条第1項の規定による届出に係る行為

カ 景観形成に関する市町村の条例の規定による許可、認可又は届出に係る行為で、知事が指定し、告示するもの

   法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

五 農林漁業を営むために行われる土地の区画形質の変更、土石の類の採取、屋外における物品の集積若しくは貯蔵又は木竹の伐採

   専ら自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

   国等が行う行為

   この節の規定が適用されることとなった際現に着手している行為(大規模行為を除く。)

(指導又は助言、勧告及び公表)

第14条 知事は、第11条第1項又は第4項の規定による届出があった場合において、景観形成のために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、重点地域景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう、規則で定めるところにより、文書で指導又は助言をすることができる。

 知事は、前項の指導又は助言を行う必要がないと認めるときは、規則で定めるところにより、第11条第1項又は第4項の規定による届出をした者に対し、その旨を文書で通知するものとする。

 知事は、第1項の指導を受けた者が当該指導に従わない場合において、景観形成を図る上で著しく支障があると認めるときは、当該指導に従うよう文書で勧告することができる。

4 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、第1項の指導に従わない者に口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えなければならない。

5 知事は、第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、福島県景観審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、知事は、前項の意見又は意見書の内容を福島県景観審議会に報告しなければならない。

6 知事は、第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

(行為の完了の届出)

第15条 第11条第1項又は第4項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(経過措置)

第16条 一の地域が景観形成重点地域となる前に当該地域内における行為について第19条第1項又は第4項の規定によりなされた届出で当該届出に係る行為が完了していないものは、当該地域が景観形成重点地域となった日以後においては、第11条第1項又は第4項の規定によりなされた届出とみなす。

2 一の地域が景観形成重点地域以外の地域となる前に当該地域内における大規模行為について第11条第1項又は第4項の規定によりなされた届出で当該届出に係る行為が完了していないものは、当該地域が景観形成重点地域以外の地域となった日以後においては、第19条第1項又は第4項の規定によりなされた届出とみなす。

3 一の行為が第11条第1項の規定による届出を要する行為となった日から30日以内に当該行為に着手しようとする者に対する同条第2項の規定の適用については、同項中「同項各号に掲げる行為に着手する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

第3節 大規模行為に関する景観形成

(大規模行為景観形成基準)

第17条 知事は、景観形成基本方針に基づき、大規模行為に関する景観形成のための基準(以下「大規模行為景観形成基準」という。)を定めなければならない。

2 大規模行為景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 大規模建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項

二 土地の区画形質の変更後における土地の形状及び当該土地の緑化並びに当該変更に伴い生ずる法面の外観に関する事項

三 鉱物の掘採又は土石の類の採取に係る土地の区域の遮へい並びに当該掘採又は採取の跡地の形状及び当該跡地の緑化に関する事    項

四 屋外における物品の集積又は貯蔵の方法及び集積され、又は貯蔵された物品の遮へいに関する事項

五 その他景観形成に関し必要な事項

知事は、大規模行為景観形成基準を定めるに当たっては、福島県景観審議会の意見を聴かなければならない。

知事は、大規模行為景観形成基準を定めるときは、その旨を告示しなければならない。

前2項の規定は、大規模行為景観形成基準の変更及び廃止について準用する。

(大規模行為景観形成基準の遵守)

第18条 景観形成重点地域以外の地域において大規模行為をしようとする者は、当該大規模行為を大規模行為景観形成基準に適合させるよう努めなければならない。

(大規模行為の届出)

第19条  景観形成重点地域以外の地域において大規模行為をしようとする者は、その内容を知事に届け出なければならない。

 前項の規定による届出は、大規模行為に着手する日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した規則で定める届出書を提出して行わなければならない。

   氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

   大規模行為の種類

   大規模行為の場所

   大規模行為に着手する日

五 第11条第2項第5号アからオまでに掲げる事項

 第1項の規定による届出をした者が、当該届出に係る第22条第1項の指導若しくは助言又は同条第2項で準用する第14条第2項の規定による通知(以下この条において「指導等」という。)を受けた場合において、その者が当該届出に係る指導等を受けた日以後当該届出をした日から起算して30日を経過する日までの間に当該指導等に係る大規模行為に着手したときは、当該届出は、前項に規定する期限までになされたものとみなす。

4  第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、その内容を知事に届け出なければならない。ただし、第22条第1項の指導若しくは助言又は同条第2項で準用する第14条第3項の規定による勧告に従うことにより変更を生ずるときは、この限りでない。

5  第3項の規定は、前項の規定による届出をした者が当該届出に係る指導等を受けた場合について準用する。この場合において、第3項中「大規模行為」とあるのは、「変更に係る行為」と読み替えるものとする。

    第1項及び第4項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。

7 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第2項第1号若しくは第4号に掲げる事項に変更があったとき又は当該届出に係る大規模行為を取りやめたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(景観形成に及ぼす影響に関する協議)

第20条  景観形成重点地域以外の地域において、第2条第3号ア又はイに掲げる大規模行為のうち次に掲げる建築物等に係る行為(以下「大規模特定行為」という。)をしようとする者は、前条第1項の規定による届出(当該届出をした後にその大規模行為の内容を変更することにより大規模特定行為となる場合にあっては、同条第4項の規定による届出)をする前に、規則で定めるところにより、知事に協議しなければならない。

   建築物で、高さが31mを超えるもの又は延べ面積が15,000uを超えるもの

   工作物で、地盤面から当該工作物の上端までの高さが31mを超えるもの2 第12条第2項の規定は、前項の規定による協議について準用する。

(適用除外)

第21条 前2条の規定は、次に掲げる行為に該当する大規模行為については、適用しない。

   第13条第1号及び第3号から第7号までに掲げる行為

   通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、県土の景観形成を図る上で支障を及ぼすおそれが少ないものとして規則で定めるもの

   この節の規定が適用されることとなった際現に着手している行為(第19条第1項の規定による届出を要する行為となる前に、第11条第1項の規定による届出を要する行為であったものを除く。)

(指導又は助言、勧告及び公表)

第22条  知事は、第19条第1項又は第4項の規定による届出があった場合において、景観形成のために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、大規模行為景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう、規則で定めるところにより、文書で指導又は助言をすることができる。

2 第14条第2項から第6項までの規定は、前項の指導又は助言について準用する。この場合において、同条第2項中「第11条第1項又は第4項」とあるのは、「第19条 第1項又は第4項」と読み替えるものとする。

(大規模行為の完了の届出)

第23条 第19条第1項又は第4項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(経過措置)

第24条 一の行為が第19条第1項の規定による届出を要する大規模行為となった日から30日以内に当該大規模行為に着手しようとする者に対する同条第2項の規定の適用については、同項中「大規模行為に着手する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

 

第4節 既存施設等に対する要請

第25条 知事は、景観形成重点地域において、当該景観形成重点地域の景観形成を図る上で著しく支障があると認める建築物等、土地又は屋外において集積され、若しくは貯蔵された物品の所有者又は管理者に対し、当該景観形成重点地域の重点地域景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう、文書で要請することができる。

2 知事は、前項の規定による要請をするに当たっては、福島県景観審議会の意見を聴かなければならない。

第5節 公共事業等に関する景観形成

第26条 知事は、公共事業等に関する景観形成のための指針(以下「公共事業等景観形成指針」という。)を定めなければならない。

    県は、公共事業等の実施に当たっては、公共事業等景観形成指針を遵守しなければならない。

    知事は、国等に対し、公共事業等の実施に当たっては、公共事業等景観形成指針に配慮するよう要請するものとする。

    知事は、公共事業等景観形成指針を決定し、変更し、又は廃止するに当たっては、福島県景観審議会の意見を聴かなければならない。

 

第6節 援助及び啓発

(財政上の措置)

第27条 県は、景観形成基本方針に基づく施策の実施のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(援助)

第28条 県は、県民及び事業者が行う景観形成のための措置又は活動について、必要に応じ、技術的又は財政的な援助を行うよう努めるものとする。

(啓発)

第29条 県は、県民及び事業者に対し、県土の景観形成に関する知識の普及等の啓発を行うものとする。

 

第7節 市町村の景観形成施策に対する支援

第30条 県は、市町村が景観形成基本方針を踏まえ、当該市町村の特性にふさわしい景観形成の推進に関する基本計画を策定するよう支援するものとする。

2 県は、市町村が前項の基本計画に基づき、景観形成のための施策を実施するよう支援するものとする。

第3章 県民等の景観形成活動

(優良景観形成住民協定)

第31条 土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権、賃借権その他の土地を使用する権利を有する者が当該土地について一定の区域を定め、当該区域における景観形成に関し次に掲げる事項を定めた協定を締結したときは、その代表者は、知事に対し、当該協定が県土の景観形成に資するものである旨を認定するよう、規則で定めるところにより、申請することができる。

   協定の名称、目的及びその対象となる土地の区域に関する事項

   建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項

   協定の有効期間に関する事項

   協定の変更及び廃止に関する事項

五 その他協定の対象となる区域の景観形成に関し必要な事項

2 知事は、前項の規定による申請に係る協定が次に掲げる要件を満たしているときは、当該協定に係る区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴き、規則で定めるところにより、優良景観形成住民協定として認定するものとする。

一 相当規模の一団の土地の区域を対象としていること。

二 県土の景観形成に資するものであると認められること。

三 協定の有効期間が5年以上であること。

3 知事は、前項の規定により認定した優良景観形成住民協定の内容を公表するものとする。

(特定事業者景観形成協定)

第32条 知事は、県土の景観形成を図る上で特に必要があると認めるときは、その事業の用に供する土地の面積の合計が3,000uを超える事業者に対し、知事と当該土地に係る景観形成に関する協定(以下「特定事業者景観形成協定」という。)を締結するよう求めることができる。

2 特定事業者景観形成協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 特定事業者景観形成協定の名称、目的及びその対象となる土地の区域に関する事項

二 建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項

三 特定事業者景観形成協定の有効期間に関する事項

四 特定事業者景観形成協定の変更及び廃止に関する事項五 その他特定事業者景観形成協定の対象となる区域の景観形成に関し必要な事項

3 知事は、特定事業者景観形成協定を締結したときは、その内容を公表するものとする。

 

第4章 福島県景観審議会

(設置及び権限)

第33条 知事の附属機関として福島県景観審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例及び、福島県景観法施行条例(平成17年福島県条例第115号)の規定により定められた事項を審議するほか、知事の諮問に応じ、県土の景観形成に関する事項を調査審議する。

審議会は、県土の景観形成に関する事項について、知事に意見を述べることができる。

(組織)

第34条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、景観形成に関し学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第35条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第5章 雑則

(市町村条例との調整)

第36条 第2章第2節又は第3節の規定に相当する規定を有する条例を制定している市町村の区域のうち、知事が別に指定する区域(以下「指定区域」という。)については、同章第2節又は第3節の規定は、適用しない。

2 知事は、指定区域を指定するに当たっては、指定しようとする区域をその区域に含む市町村の長及び福島県景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、指定区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示し、その関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前2項の規定は、指定区域の変更及び廃止について準用する。

5 一の区域が指定区域以外の区域となった際現に当該区域において着手している行為については、第2章第2節又は第3節の規定は、適用しない。

(適用除外)

第37条 景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域及び同法第61条第1項に規定する景観地区については、第2章第2節及び第3節の規定は、適用しない。

(平17条例114・追加)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例114・旧第37条繰下)

第6章 罰則

第39条 第11条第1項若しくは第4項又は第19条第1項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

(平17条例114・旧第38条繰下)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(平17条例114・旧第39条繰下)

 

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第6条から第9条まで、第17条、第26条、第4章及び第5章の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(福島県リゾート地域景観形成条例の廃止)

2 福島県リゾート地域景観形成条例(平成元年福島県条例第70号。以下「リゾート景観条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成11年5月31日までに第11条第1項各号に掲げる行為又は大規模行為に着手しようとする者については、第12条第1項又は第20条第1項の規定は、適用しない。

4 平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前にリゾート景観条例第7条第1項又は第4項の規定によりなされた届出(施行日以後に着手することとなった行為に係る届出に限る。)は、景観形成重点地域に指定された地域に係る届出にあっては第11条第1項又は第4項の規定によりなされた届出と、景観形成重点地域に指定された地域以外の地域に係る届出にあっては第19条第1項又は第4項の規定によりなされた届出とみなす。

5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第14号)

この条例中第13条第3号アの改正規定は平成15年4月1日から、その他の改正規定は同年7月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第63号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第114号)

この条例は、公布の日から施行する。

 

 

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