《福島県景観条例施行規則》

(平成10年9月29日 福島県規則第84号)

 

 

(趣旨)

第1条   この規則は、福島県景観条例(平成10年福島県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条   条例第2条第2号の規則で定めるものは、次に掲げる工作物とする。

   擁壁、垣(生垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもの

   鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第5号に掲げるものを除く。)

   煙突、排気塔その他これらに類するもの

   電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの五 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物

   広告塔、広告板その他これらに類するもの

   高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これらに類するもの

   観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

   コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

   自動車の駐車の用に供する立体的な施設

十一          石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設

十二          ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他これらに類する処理施設

十三          彫像、記念碑その他これらに類するもの

(大規模行為の規模)

第3条   条例第2条第3号アの規則で定める高さ又は面積は、次の各号に掲げる建築物等の区分に応じ、当該各号に定める高さ又は面積とする。

   建築物 高さ13m又は建築面積1,000u

   第2条第1号に掲げる工作物 高さ5m

   第2条第2号から第4号までに掲げる工作物 高さ13m

   第2条第5号に掲げる工作物 高さ20m

五 第2条第6号に掲げる工作物 高さ13m又は表示面積の合計15u

   第2条第7号から第13号までに掲げる工作物 高さ13m又は築造面積1,000u2 条例第2条第3号ウ及びエの規則で定める面積は、3,000uとする。3 条例第2条第3号ウ及びエの規則で定める規模は、高さ5mかつ長さ10mとする。4 条例第2条第3号オの規則で定める高さ又は面積は、高さ3m又は面積500uとする。

(公共事業等を行う者)

第4条   条例第2条第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

   日本下水道事業団法施行令(昭和47年政令第286号)その他の法令の規定により、国又は地方公共団体とみなして、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定が準用される法人

   福島県土地開発公社及び市町村が設立した土地開発公社(建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更を行う場合を除く。)

   次に掲げる許可又は承認に係る行為を行う者(当該行為を行う場合に限る。)

ア 河川法(昭和39年法律第167号)第20条(同法第100条で準用する場合を含む。)の承認

イ 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認

ウ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項の許可

(公聴会の開催)

第5条   知事は、条例第7条第6項(同条第9項、第8条第3項及び第9条第3項で準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の3週間前までに、公聴会の日時、場所及び事案の内容を公告するものとする。

    公聴会に出席して前項の事案について意見を述べようとする者は、公聴会の期日の10日前までに、住所、氏名及び意見の要旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。

    知事は、前項の規定により書面の提出を行った者及び第1項の事案について意見を聴く必要があると認める者のうちから、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、その旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条   公聴会は、職員のうちから知事があらかじめ指名した者が議長になって主宰する。

(公述人の発言)

第7条   公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。2 公述人の発言は、第5条第1項の事案の範囲を超えてはならない。

    公述人が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動をしたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(公聴会の秩序の維持)

第8条   議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者に対し退場を命ずることができる。

(記録の作成と報告)

第9条   議長は、公聴会の終了後、速やかに公聴会の経過に関する事項を記載した記録を作成しなければならない。

2 議長は、公聴会の結果について、前項の記録を添えて知事に報告しなければならない。

(行為の届出)

第10条 条例第11条第2項の規則で定める届出書は、景観形成重点地域における行為の届出書(様式第1号)とする。

2 条例第11条第4項の規定による届出は、景観形成重点地域における行為の変更届出書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第11条第6項の規則で定める書類は、別表の行為の種類の欄の区分に応じ、同表の図面等の種類の欄に掲げる図面等とする。

4 条例第11条第7項の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第2号)又は廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(重点地域大規模特定行為等の事前協議)

第11条 条例第12条第1項又は第20条第1項の規定による協議は、重点地域大規模特定行為・大規模特定行為の事前協議書(様式第4号)により行うものとする。

(景観形成に及ぼす影響に関する調査)

第12条 条例第12条第2項(条例第20条第2項で準用する場合を含む。)の規定による調査の請求は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

一 景観の現況に関する調査の方法

二 協議に係る行為の完了後の景観に関する予測の方法

三 協議に係る行為の完了後の景観に関する評価の方法

(景観形成重点地域における行為の届出を要しない行為)

第13条 条例第13条第2号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

一 建築物の新築、改築、増築又は移転で、その行為に係る部分の床面積の合計が10u以下のもの

二 建築物の外観の模様替え又は色彩の変更で、その行為に係る部分の面積の合計が10u以下のもの

三 次に掲げる工作物の新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

ア 第2条第1号に掲げる工作物のうち、高さが1.5m以下のもの

イ 第2条第2号から第5号までに掲げる工作物のうち、高さが5m以下のもの

ウ 第2条第6号に掲げる工作物のうち、高さが5m以下で、かつ、表示面積の合計が5u以下のもの

四 第2条第7号から第13号までに掲げる工作物の新築、改築、増築又は移転のうち、高さが5m以下で、かつ、築造面積が10u以下のもの

五 第2条第7号から第13号までに掲げる工作物の外観の模様替え又は色彩の変更で、その行為に係る部分の面積の合計が10u以下のもの

六 土地の区画形質の変更のうち、その行為に係る部分の面積が300u以下で、かつ、高さが1.5mを超える法面を生じないもの

七 鉱物の掘採又は土石の類の採取のうち、その行為に係る部分の面積が300u以下で、かつ、高さが1.5mを超える法面を生じないもの

八 屋外における物品の集積又は貯蔵で次に掲げるもの

ア 高さが1.5m以下で、かつ、集積又は貯蔵の用に供される土地の面積が100u以下の物品の集積又は貯蔵

イ 集積され、又は貯蔵された物品を外部から見通すことのできない場所での物品の集積又は貯蔵

ウ 物品の集積又は貯蔵の期間が90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵

九 木竹の伐採で次に掲げるもの

ア 高さが10m以下で、かつ、伐採面積が300u以下の木竹の伐採

イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

十 仮設の建築物等で、存続期間が1年以内(工事に必要な仮設の建築物等で工期が1年を超える場合は、その期間)のものの新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

十一 地盤面下又は水面下における行為

(指導又は助言、勧告及び公表)

第14条 条例第14条第1項又は第22条第1項の指導又は助言は、当該指導又は助言に係る届出があった日から起算して30日以内に行うものとする。

2 知事は、前項に規定する期間内に指導又は助言を行うことができない合理的な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合においては、同項に規定する期間内に、当該指導又は助言に係る届出をした者に対し、その旨及びその理由を文書で通知しなければならない。

3 条例第14条第2項(条例第22条第2項で準用する場合を含む。)の規定による通知は、当該通知に係る届出があった日から起算して30日以内に行うものとする。

4 条例第14条第6項(条例第22条第2項で準用する場合を含む。)の規定による公表は、福島県報への登載、掲示その他の方法により行うものとする。

(行為の完了の届出)

第15条 条例第15条又は第23条の規定による届出は、景観形成重点地域における行為・大規模行為の完了届出書(様式第5号)により行うものとする。

(大規模行為の届出)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める届出書は、大規模行為の届出書(様式第6号)とする。

2 条例第19条第4項の規定による届出は、大規模行為の変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

3 第10条第3項の規定は、条例第19条第6項の規則で定める書類について準用する。

4 第10条第4項の規定は、条例第19条第7項の規定による届出について準用する。

(大規模行為の届出を要しない行為)

第17条 条例第21条第2号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

一 大規模建築物等の改築又は増築で、その行為に係る部分の床面積又は築造面積の合計が10u以下のもの

二 大規模建築物等の外観の模様替え又は色彩の変更で、その行為に係る部分の面積の合計が10u以下のもの

三 第13条第8号イ及びウ、第10号並びに第11号に掲げる行為

(優良景観形成住民協定の認定の申請)

第18条 条例第31条第1項の規定による申請は、優良景観形成住民協定認定申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 協定書の写し

二 協定の対象となる土地の区域の位置及び範囲を示す図面

三 その他知事が必要と認める図書

(優良景観形成住民協定の認定)

第19条 条例第31条第2項の規定による認定は、優良景観形成住民協定認定書(様式第8号)を交付して行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第5条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。

(福島県リゾート地域景観形成条例施行規則の廃止)

2 福島県リゾート地域景観形成条例施行規則(平成元年福島県規則第77号)は、廃止する。

附 則(平成18年福島県規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

 

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