代替地について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
用地課では次のような仕事をしています。
代替地について
公共事業により土地を手放さなければならない所有者の方に対して、代替地を提供して下さる所有者(代替地提供者)の方にも租税特別措置法の特例があり、譲渡所得の金額から最高1,500万円(事業用地価格が上限)まで控除されます。この特例を受けるためには、事業用地提供者、代替地提供者、福島県の三者による契約を行います。
ただし、県と正式に契約を締結する前に仮契約などをしますと、代替地提供者に対する特例が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
<連絡先>南会津建設事務所〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 電話:0241-62-5321 Fax:0241-62-5340 minamiaizu.ken@pref.fukushima.jp