年金の取り扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
用地課では次のような仕事をしています。
年金の取り扱い
1)農業者年金
農業者年金については所得による制限ではなく、農地面積によって制限されます。
※農業者年金の制限について、受給者が公共事業のために農地を譲渡したり、代替地として農地を提供した場合、または代替農地を取得する場合は、農業委員会にご相談ください。
2)福祉年金等(老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・特別障害者手当など)
福祉年金等の受給者がいる世帯のどなたかが土地を譲渡した場合は、その所得が支給制限の限度額を超えると、翌年度の8月分から1年間支給が制限されることがあります。
※福祉年金の制限については、管轄の市町村担当課、県保健福祉事務所にご相談ください。
<連絡先>南会津建設事務所〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 電話:0241-62-5321 Fax:0241-62-5340 minamiaizu.ken@pref.fukushima.jp