福島県議会情報公開条例及び申請について
福島県議会情報公開条例について
福島県議会事務局
1 目的
本条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、議会がその諸活動を県民に対し説明する責務を全うすることが重要であるとの認識に立ち、議会における情報公開の積極的な推進を図り、もって県民の議会への理解と県政への参加を促進し、広く開かれた議会を実現することを目的として、議会の独自条例により定めたものです。
2 施行日
平成13年10月1日
3 この制度の対象となる公文書
平成13年10月1日以後に議会の事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書や図画及び電磁的記録で、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものが対象になります。
なお、議会以外が保有する福島県の公文書の開示請求については、こちらをご覧ください。
4 公文書の開示請求ができる方
県内に住んでいる方に限らず、どなた(どの団体)でも請求することができます。
5 請求から開示までの手続き
(1) 請求の方法
開示請求は、県議会事務局の情報公開窓口(総務課)で、「開示請求書」に必要事項を記入し、提出をすることにより行います。
なお、郵便、信書便、またはFAXによる請求も認めます。
(「開示請求書」の様式は福島県議会のホームページからダウンロードできます。ご利用に当たっての注意事項は下記のとおりです。)
- ホームページ上からの申請は行えません(請求の方法は窓口提出、郵便、信書便、またはFAXです)。
- 提供形式は、・WORD97またはそれ以上のバージョン、・一太郎Ver8またはそれ以上のバージョン、・PFD形式(アドビ社AcrobatReaderバージョン4)のいずれかになります。
- 印刷はA4版で行い、感熱紙は使用しないで下さい。
(2) 不開示情報
議会の保有する公文書は、次のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、開示することとしています。
ア 法令又は他の条例の規定により公にすることができないもの イ 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの ウ 法人等の生産、販売、経理等事業に関する情報で、事業活動上の利益を害するおそれがあるもの エ 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの オ 議会などの審議、協議、検討に関する情報で、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの カ 議会などの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの キ 議会の会派又は議員の活動に関する情報で、これらの活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 開示・不開示の決定
開示するかどうかの決定は、請求書を受け付けた日から15日以内に行います。開示する場合はその旨及び開示する日時・場所を、開示しない場合はその旨及び開示しない理由を、書面で請求者に通知します。
なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長することができます。
(4) 開示の実施
公文書の開示は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時・場所において、公文書の閲覧又は写しの交付などの方法により行います。
(5) 費用の負担
公文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付やフロッピー等の提供を受ける場合は、交付に要する費用を負担することとなります。
6 不服申立てがあった場合の手続
請求のあった公文書に係る開示決定等について、行政不服審査法に基づく不服申立てがあったときは、福島県議会情報公開審査会に意見を求め、その意見を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
<福島県議会情報公開審査会>
- 不服申立てについて調査を行います。
- 委員(議会の議員)8人で組織します。
- 調査を行うときは、学識経験者の意見を聴かなければなりません。
7 総合的な情報公開の推進について
議会では、公文書の公開と併せて、より一層の会議の公開及び情報提供の充実を図ることにより、総合的な情報公開の積極的な推進に努めるものとしています。