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請願・陳情の手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月27日更新

 県民の方々等の意見や要望を県政や議会の意思決定に反映させるための制度に「請願」と「陳情」があります。

請願について

 請願とは、国民に認められた憲法上(第16条)の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対して意見や希望を述べることを言います。

 県議会に対する請願は個人・団体の別を問わず、どなたでも提出することができますが、県議会議員の紹介が必要です。

 請願が提出された場合、常任委員会などで慎重に審議した上で、本会議において採択または不採択の決定を行います。

 本会議で採択された請願のうち執行機関で処理することが必要なものは、知事などに送付され、その処理経過、結果の報告を求めます。

陳情について

 陳情は、どなたでも提出することができ、県議会議員の紹介を必要としません。
 陳情は、「陳情一覧表」として委員会を通じて各委員(議員)に配付されますが、採択・不採択の決定は行われません。

請願書の記載事項

 次の事項を邦文で記載した請願書(請願書様式参照)を、議長あてに1部提出してください。
 なお、様式以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。

 (1)請願の趣旨
 (2)提出年月日
 (3)請願者の住所(法人等の場合はその所在地)
 (4)請願者(法人等の場合はその名称を記載し、代表者)の署名または記名押印
 (5)紹介議員の署名または記名押印

※提出された請願については、提出者(複数の場合は、代表者または筆頭者)の住所、氏名及び請願の要旨が「請願文書表」(本会議で各議員へ配付)に記載されるとともに、会議録に掲載されます。なお、ホームページへは住所、氏名を除いた請願審査結果表が後日掲載されます。

   ◆請願書様式例 [Wordファイル/30KB] 

   ◆県議会への請願・陳情について [PDFファイル/84KB]

請願書の記入例 

請願書記入例
 

請願書の提出期限

 各定例会の開会日の午後5時までに提出された請願は、この定例会で審査されます。
 この期日を過ぎて提出された請願は、次の定例会において審査されることになります。 

請願処理の流れ

請願の流れ
 

 陳情書の記載事項

 次の事項を邦文で記載した陳情書(陳情書様式参照)を、議長あてに1部提出してください。
 なお、様式以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。

 (1)陳情の趣旨
 (2)提出年月日
 (3)陳情者の住所(法人等の場合はその所在地)
 (4)陳情者(法人等の場合はその名称を記載し、代表者)の署名または記名押印
 ※公の秩序や善良な風俗に反するもの、係属中の裁判事件等に関するもの、願意が明確でないものなどは陳情として受理できませんのでご注意願います。

 ※提出された陳情については、提出者(複数の場合は、代表者または筆頭者)の住所、氏名及び陳情の要旨が陳情一覧表に記載されるとともに、住所・氏名を除いた陳情一覧表がホームページに掲載されます。

   ◆陳情書様式例 [Wordファイル/30KB]

   ◆県議会への請願・陳情について [PDFファイル/84KB]

陳情書の記入例 

陳情書の記載例
 

陳情書の提出期限

 定例会における主たる議案の委員会付託の日(通常、委員会初日の前日の本会議開催日)の前日の正午までに提出された陳情は、この定例会において適当の委員会に送付されます。
 この期日を過ぎて提出された陳情は、次の定例会において適当の委員会に送付されることになります。

陳情処理の流れ

陳情処理の流れについて
 

  その他

 これまでの請願審査結果はこちら

 これまでの陳情受理一覧はこちら

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