定例会と臨時会
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月19日更新
定例会の回数は年4回で、2月、6月、9月及び12月に招集されます。なお、やむを得ない場合は、これによらないことができるとされています。
臨時会は、知事が必要と認めたとき、または議員定数の4分の1以上の議員から付議すべき事件を示して請求があったとき、知事があらかじめ事件を示して招集されます。
最近では、一般選挙後の臨時会のほか次の臨時会が招集されました。
・平成29年10月30日 常任委員・委員長及び副委員長の選任、議会運営委員・委員長及び副委員長の選任 ほか
・令和2年5月4日~5日 新型コロナウイルス感染症対策 ほか
・令和2年11月30日 職員給与改定 ほか
・令和3年5月15日 新型コロナウイルス感染症対策 ほか
・令和3年8月12日 新型コロナウイルス感染症対策 ほか
・令和3年11月29日 職員給与改定 ほか
県議会の招集は知事が行い、会期や議会の運営方法などは、議会が決めます。
会期は、会期の初めに議会の議決で決めますが、会議規則でおおむね毎会計年度の当初予算を審議する定例会は30日、その他の定例会は15日、臨時会は5日と定められています。