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「福島県二千五十年カーボンニュートラルの実現に向けた気候変動対策の推進に関する条例(素案)」に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月5日更新

1 募集の趣旨

 近年、自然災害が激甚化・頻発化するとともに、熱中症のリスクが増大するなど、気候変動の問題は深刻化しています。
 平成30年(2018年)に公表されたIPCC1.5℃特別報告書では、世界の平均気温は工業化以降、既に1℃上昇しており、気温上昇を1.5℃に抑えるためには、令和32年(2050年)前後に二酸化炭素の実質排出量をゼロにする※必要があること等が示されました。また、令和3年(2021年)に公表されたIPCC第6次評価報告書では、人間活動の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させていたことに疑う余地はないとされています。
 世界で温室効果ガスの削減努力がなされない場合、本県においても、2081年から2100年の平均気温が4.4℃上昇するとも予測されており、温室効果ガス排出量の削減等を図る「緩和」と気候変動の影響による被害を軽減する「適応」を両輪とした対策の重要性が増しています。
 このような状況において、平成27年(2015年)には、世界の平均気温上昇を工業化以前と比較して2℃より十分低く保つとともに1.5℃に抑える努力をすることを世界共通の目標とした「パリ協定」が採択されました。
 国においては、令和2年(2020年)に2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言するとともに、令和3年(2021年)には、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の改正により、2050年カーボンニュートラルを基本理念として法定化しました。
 東日本大震災という未曾有の大災害からの復興と創生を進めなければならない本県においても、再生可能エネルギー先駆けの地と水素社会の実現も目指しながら、令和3年(2021年)に「福島県2050年カーボンニュートラル」を宣言したところですが、福島ならではの脱炭素社会の実現という目標達成に向け、事業者、県民等の理解と共感を得ながらオール福島で一体となって取り組むことができるよう、各主体の責務や施策の基本的事項などを明確にするため新たな条例を制定することとしました。
 この度、その条例(素案)を作成しましたので、これに対する県民の皆さんからの御意見を募集します。

2 募集期間 

 令和6年6月5日(水曜日)から令和6年7月5日(金曜日)まで

3 応募資格 

(1)県内に住所を有する個人及び団体
(2)県内に事業所を有する法人その他の団体
(3)県内の事業所や学校に通勤・通学している個人
(4)東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により県外に避難されている個人及び団体

4 意見の提出方法 

 下記6に示す「県民意見提出書」又は下記「[県民意見提出書]の形式」により、住所、氏名(団体名)、電話番号を明記のうえ、郵送、持参、FAX、電子メールのいずれかの方法により、福島県生活環境部環境共生課に提出してください。

[県民意見提出書]の形式
 ○ 宛先:福島県生活環境部環境共生課
 ○ 件名:「福島県二千五十年カーボンニュートラルの実現に向けた気候変動対策の推進に関する条例(素案)」に関する意見
 ○ 氏名(団体の場合は団体名(担当者名)):
 ○ 郵便番号、住所(又は所在地): 〒
 ○ 電話番号:
 ○ 御意見:
   <該当箇所>(ページ、行)
   <意見の内容・その理由>

5 意見の提出先及び問い合わせ先 

 福島県生活環境部環境共生課
 ○ 郵便番号:960-8670
 ○ 所在地:福島市杉妻町2番16号 西庁舎10階
 ○ 電話番号:024-521-7813
 ○ FAX番号:024-521-7927
 ○ 電子メール:zero_carbon@pref.fukushima.lg.jp

6 資料の入手方法

 下記の方法により資料を配付しています。

(1)ホームページでの配布
 下記によりダウンロードが可能です。
 【資料】
  ○ 福島県二千五十年カーボンニュートラルの実現に向けた気候変動対策の推進に関する条例(素案) [PDFファイル/541KB]
  ○ 福島県二千五十年カーボンニュートラルの実現に向けた気候変動対策の推進に関する条例(素案)の概要 [PDFファイル/523KB]
 【様式】
  ○ 県民意見提出書 [Wordファイル/15KB]

(2)窓口での配布
 下記の機関の窓口で資料を配付しています。
 ○ 福島県生活環境部環境共生課(県庁西庁舎10階)
 ○ 福島県県政情報センター(県庁西庁舎1階)
 ○ 福島県県政情報コーナー(県北を除く各地方振興局)

(3)郵送での配布
 資料の郵送を希望される場合は、140円切手を貼った返信用封筒(角型2号)を同封の上、福島県生活環境部環境共生課まで御請求ください。

7 提出いただいた意見の取扱い

(1)御意見は、「福島県二千五十年カーボンニュートラルの実現に向けた気候変動対策の推進に関する条例」の制定に当たっての参考とさせていただきます。
(2)御意見の概要及びそれに対する県の考え方は、県のホームページ上で一定期間公表します。
(3)福島県情報公開条例に基づく公文書開示請求がなされた場合、個人の氏名、住所及び電話番号を除き、御意見の概要等が開示される場合もありますので、あらかじめ御承知ください。
(4)提出いただいた書類等は返却しません。
(5)電話や匿名による御意見の提出は受け付けません。
(6)御意見に対する個別の回答はいたしません。

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