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福島県地球温暖化対策ポータル

令和6年度電気自動車導入推進事業補助金

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月22日更新

  県では、運輸部門における二酸化炭素排出量削減を図るため、県内の個人、法人を対象に、電気自動車の購入等に係る費用の補助を行います。

令和6年度の募集内容 

 ◆詳しい内容については、「一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター」までお問い合わせください。

 ◆申請にあたっては、福島県電気自動車導入推進事業補助金交付事務取扱要領(以下、「要領」という)及び福島県電気自動車導入推進事業補助金募集案内(以下、「募集案内」という)を必ず確認してください。

1 事業の対象者

   次の各項に該当する者です。

(1)本補助金の補助対象となる電気自動車(以下「補助対象車両」という。)を購入又はリースにより導入する個人

  ア 県税について滞納がない者

  イ 補助金交付申請年度において、本事業による補助金の交付を受けていない者

  ウ 販売会社又はリース会社が福島県内に事業所を置き、福島県が実施する「ふくしまゼロカーボン宣言」事業に参加すること

(2)補助対象車両を購入又はリースにより導入する事業者(リース事業者を除く)

  ア 県税について滞納がない者

  イ 中小企業等である者

  ウ 補助金交付申請年度において、本事業による補助金の交付を受けていない者

  エ 販売会社又はリース会社が福島県内に事業所を置き、福島県が実施する「ふくしまゼロカーボン宣言」事業に参加すること

2 補助対象車両

  補助対象車両は、次に定める要件及び別に定める自動車検査証の記載事項の要件を満たすものです。

(1) 令和6年4月1日以降に初度登録された新車の電気自動車であること。

(2) 初度登録された日に、令和5年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程(以下「CEV規程」という。)に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「NeV」という。)が実施する補助事業において補助金の交付対象の車両となっていること。

(3) 自動車検査証における使用の本拠の位置が県内にあること。

(4) リースにより導入する場合、補助対象車両に係るリース期間が要領に定める処分制限期間以上であること。

3 補助対象経費

  補助対象経費は、電気自動車本体の購入に要する費用(消費税及び地方消費税は除く。)です。

4 補助額

  定額5万円

5 補助件数

  1,100件程度

6 申請期間

  令和6年5月17日(金)~令和7年1月31日(金) 17:00まで(必着)

  ※受付は先着順です。

  ・申請期間については、申請状況により前後する場合があります。

  ・補助申請額が予算額に達した場合、期間内であっても募集を締切ります。

  ※申請は1名につき1台に限ります。

7 要領 ・ 様式 等

  一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センターHPからダウンロードしてください。

8 応募先・問合せ先

   一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター

   (〒960―8043 福島市中町5-21福島県消防会館3階)

   TEL:024-526-0070   FAX:024-526-0072

   ※申請書等の提出は、郵送(レターパック可)のみ受け付けます。

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福島県生活環境部環境共生課 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16

Tel024-521-7813

Fax024-521-7927

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