福島県入札監視委員会の運営に関する事務取扱要領

 

(趣旨)

第1条 この要領は、福島県入札監視委員会設置要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、福島県入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(入札及び契約の手続等の報告)

第2条 要綱第2条第1号の規定による報告は、入札及び契約の手続について設計金額が250万円未満のものを除く県の機関が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)に関するものとし、原則として、会議開催の前々月以前4カ月間における入札及び契約の手続、指名停止の運用並びに談合情報への対応状況について行うものとする。この場合において、入札及び契約の手続に関する報告については、入札方式別発注工事総括表(別紙様式1)及び入札方式別発注工事一覧表(別紙様式2)を、指名停止の運用状況に関する報告については、指名停止の運用状況一覧表(別紙様式3)を、談合情報への対応状況に関する報告については、談合情報への対応状況一覧表(別紙様式4)をそれぞれ提出するものとする。

 

(審議対象事案の抽出)

第3条 要綱第2条第2号の規定による抽出は、要綱第6条の規定により委員会から指名された委員が、前条の規定により提出された入札方式別発注工事一覧表の中から、次に定めるところにより無作為に行うものとする。

(1)委員の指名 要綱第6条の規定による指名は、委員長を除く委員の中から50音順の輪番により指名すること。

(2)抽出の実施時期 委員会開催の2週間前までに行うこと。

(3)抽出件数 入札方式の区分ごとに、概ね、条件付き一般競争入札(福島県条件付き一般競争入札実施要領(平成15年5月1日)により執行する入札をいう。)から1件、技術評価型意向確認方式指名競争入札(福島県技術評価型意向確認方式指名競争入札実施要領(平成15年4月1日)により執行する入札をいう。)から1件、その他の指名競争入札から2件、随意契約から1件を目安とすること。

 

(抽出事案の審議)

第4条 担当部局は、抽出された事案に関し、抽出事案説明書(別紙様式5)により、競争入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約の理由等の説明を行い、委員会は、それらの理由及び経緯等について審議を行うものとする。

 

(再苦情の審議方法)

第5条 要綱第2条第3号の審議は、再苦情の申立てを行った者及び契約担当者等からの書面の提出その他委員会が必要と認める方法により行うものとする。

 

(議事概要の作成及び公表)

第6条 委員会は会議終了後、速やかに会議に係る議事概要を作成し、インターネットホームページにより公表を行うものとする。

 

  附則

 この要領は、平成16年3月5日から施行する。