平成18年度第2回福島県入札監視委員会結果【概要】
 
1 日時 平成18年5月24日(水)10:00〜12:00
2 場所 杉妻会館 百合A
3 出席者
(委員)小川委員、佐々木委員、清水委員、田崎委員、松野委員(委員全員出席)
(県)土木部政策監、建設行政グループ参事、建設行政グループ主幹
   建設行政グループ員2名
   各発注者(抽出案件説明者)
4 内容
(1)委員長あいさつ
(2)土木部政策監あいさつ
(3)審議等
   @抽出案件に対する審議
     指名競争入札        2件
     技術評価型指名競争入札   1件
     条件付き一般競争入札    1件
     随意契約          1件  
   A指名停止の運用状況について(報告)
(4)その他
  @次回委員会開催の日程
    平成18年9月22日(金)10:00〜12:00
  A次回委員会の抽出担当委員選任
    佐々木委員を抽出担当委員に選任。
 
 
【質疑内容】
 
<指名競争入札1>
(委員)改修するエレベーターのメーカーが日立で、その日立が落札した。9社指名のうち7社が辞退した理由はなにか。
(回答)昭和38年に作られたエレベーターを改修する工事で、改修するために新たに設計することから製造メーカー以外の業者にハンデがないと判断して競争入札を実施しましたが、辞退した理由を聞いたところ、新たに設計する費用をかけてまで入札には参加しないということでした。
(委員)1社しか応札しなかったらどうなるのか。
(回答)予定価格を事前公表しているので、競争性が確保できないため、基本的にはやり直しになります。
(委員)エレベーターを施工できる業者は少ないと思うが、今回辞退した業者は他の工事でも辞退している。辞退を安易に認めてしまうと談合の温床になるのではないか。辞退の理由は聞かないのか。
(回答)辞退は業者の自由な意志です。その理由を聞く場合もありますが、必ず聞くルールにはなっていません。
(委員)当日辞退と書いて入札をした者がいたということであるが、辞退する場合は事前に把握する制度にする必要があるのではないか。改善すべきだと思う。
(委員)日立から参考見積を取ったということは、予定価格を業者に作らせているということか。
(回答)参考見積は、工事に必要な工事の詳細を把握して、県の単価を採用できる項目は県の単価を採用し、設計を組んでいます。
(委員)エレベーターを改修する必要があるかどうかは事前に把握できるのに、なぜビルの改修時点で行わなかったのか。利用者からすれば集中して工事を行う必要があったのではないか。
(回答)ビルの改修は建築基準法を満たす範囲で行った。その後に宮城沖の地震があって、そのときエレベーターに不具合が生じました。今回は単なる不具合だけを直す工事でなく利用者の安全対策の工事も行いました。
 
<指名競争入札2>
(委員)委任状はどのようなときに提出されるのか
(回答)入札に社長以外の方が出られるときに提出します。
(委員)指名業者を選考した理由で県発注の実績があるとしているが、受注実績のない業者は名簿に載っても指名されないのか。
(回答)全く指名しないというのではなく、受注実績のない業者は金額の小さい工事で指名することとしている。今回は比較的金額が大きく、信号機のシステムを制御しているコンピューターへの配線を間違えるとすべてが故障してしまうので、技術力を持つ実績のある業者を指名しています。
(委員)最低制限価格を設けず、予定価格を事前公表した入札で、落札率が95.9%であることを県警本部としてはどのように考えるのか。
(回答)信号機に関係する工事は積算しやすく、差が出るとすれば人件費などの管理費であり、やむを得ないと考えます。
(委員)指名業者数が少ないのではないか、数が多くなれば談合もしにくくなる。制度を変えたらどうか。
(委員)入札の結果は県のホームページで見ることができるが、落札者以外の入札額を公表している場合とそうでない場合がある。バラツキがある。
(回答)公表の基本は紙ベースで、ホームページでの公表については統一的な取り扱いが決まっていません。件数の多寡もありホームページでの公表は各部の行政サービスによる対応となっています。
(委員)県警は率先してホームページで公表すべきではないか。
(回答)対応できるかどうか検討します。
 
<技術評価型意向確認方式指名競争入札>
(委員)特例指名委員会について改めて教えてほしい。
(回答)指名選考を最終的に審議する委員会を設計金額に応じて分けています。1億円未満は公所指名委員会、2億円以上は本庁指名委員会、そして1億円から2億円までは今回のように特例指名委員会になります。農林水産部の特例が12名、土木部の特例が16名で構成されていますが、本庁指名委員会は会長が副知事で14名で構成されています。
(委員)見積内訳書は通常返却するのか。そのチェックは開札前に行うのか。
(回答)見積内訳書は開札前に提示を求め、積算の内容、積み上げ、他社との一致などを確認審査します。5千万円以上の工事にあってはすべて、5千万円未満でも抽出して確認しています。
(委員)最低制限価格は設けていたということだが、事後公表してもいいのではないか。
(回答)最低制限価格については、金額も計算方法も公表しておりません。事後公表の場合でも計算方法が類推され、最低制限価格に張り付く入札が発生し、くじで決定することになると考えています。
(委員)そこが分からない。金額が抑えられることはよいことだと思うが・・・
(回答)最低制限価格は目標ではなく、ダンピング防止のために設定しています。
(委員)この金額を下回ると手抜き工事につながるというリスクを伴い、価格の線引きになることから、公表がよいのか非公表がよいのかどちらがよいのかは微妙である。
(委員)予定価格を事後公表することで、県にも業者にも最低制限価格に対する相当なプレッシャとなるとは思うが、事後に公表しないのは学習効果がない。算定方法は別にして最低制限価格は事後公表してもよいと思う。
 
<条件付き一般競争入札>
(委員)あぶくま高原自動車道は何年から施工しているか。他工事のJVを教えてほしい。
(回答)平成8年から施工しています。他の工事は資料がないので今日はお答えできません。
(委員)次回の委員会への提出をお願いします。
(回答)分かりました。
(委員)予定価格を公表しているが、ユニットプライスを採用しているか。
(回答)福島県では導入していません。
(委員)告示から契約までの時間的な流れとしては、これは一般的なものか。金額が大きいので積算するのに時間がかかると思うが。
(回答)条件付き一般競争入札の場合は、入札に参加する業者の資格を確認をするため、金額に関係なく告示から入札まで2ヶ月程度必要です。今回は、3社によるJVでしたので、告示から申請書の提示まで2週間ほど期間を取りました。設計のための数量は提示し、単価は公表されていますので、積算のための期間としては十分だと考えます。金額が小さい場合は少ない日数で行うものもあります。
 
<随意契約>
(委員)随意契約だから予定価格を公表せずに行い、3回目で決定した。予定価格はどのようにして算出したのか。
(回答)県内各地20カ所での施工となるため、NTTに現地調査を求め、見積を提出してもらいました。どのような工事で、どのような数量かを把握して、国・県の単価設定のあるものは国・県の単価を、ないものは業者の単価を参考にして作成しました。
(委員)特許技術は他の業者は使えないのか。必ずこの特許でなければならないのか。他の業者に確認してできないというなら仕方ないが・・・。
(回答)NTTの特許技術を採用することは、福島県のネットワークシステムである「うつくしま世界樹」を導入するときに、公募型プロポーザル方式で決定しました。システムを変えるのには多額の費用が掛かります。今の状況からするとこの特許を使用することが妥当と考えます。
(委員)費用対効果は理由になるとは思うが、「通信機器設定情報、設置場所、機器構成、配線経路などセキュリティ上、この業者以外に公開できない」という理由は、他の会社が入札に参加する場合でも守秘義務を負うことになるので、理由にならないと思う。
(回答)システム運用上、機器情報が重要で、2重、3重のセキュリティを確保する取り扱いは必要と考えます。
(委員)他の会社でも同じようなネットワークが構築できるのであれば、その会社が工事をすることもできるのではないか。
(委員)他の会社が工事をやる場合は特許料を支払うので割高になる。
(回答)システムには初期段階での開発経費がかかるため、費用対効果の関係である程度の期間そのシステムを使用することになります。
(委員)今の時点ではこれでよいのだろうが、将来のことを考えると、機器の金額も下がり、他の業者も入札に参加できるようにするルールを考える必要があるのではないか。
 
<まとめ>
(委員長)今回の抽出案件については、いろいろと意見がありました。対応を検討してください。
  【指名競争入札1
    辞退者が非常に多く、札を入れた上で辞退という手続きがあって、それが妥当なのか、辞退者を確認した上で入札を行うべきでないかという意見。
  【指名競争入札2
    指名業者の数が要項上、10社程度ということだが、指名数をもっと増やしていいのではないかという意見。
  【技術評価型意向確認方式指名競争入札
    入札の詳細な情報を特に県警ではWebで公開したほうかよいという意見。
    これは検討するという回答があった。
    この工事に限らず、最低制限価格のボトムラインを公表してもいいのではないかという意見。
  【条件付き一般競争入札
あぶくま高原道路の過去の工事に関して、JVの構成員実績を次回報告。
  【随意契約
    理由として挙げられていたこと、特許に関する技術的な面、守秘義務に関すること、電算システムでこのような理由を挙げた場合、随意契約しかありえないことになるが、これでいいのかという意見
  【その他】
    新規で指名をする場合の取り扱いについて、基準で定められている内容では、前年度において指名実績のない新規業者は、設計金額が1,000万円以下の工事でないと指名されないことになっているが、実際には過去に指名の実績があれば適用させない運用を行っているので、基準の内容と実際の運用が異なっている。基準を改正すべきではないかという意見。
 
    入札監視委員会が行う事務は、委員会設置要綱で定められているが、限定的であり、入札制度などに関する意見が言えるように要綱を改正すべきではないか。委員で話し合って委員会の意見を取りまとめた方がよいという意見。
    
 
<指名停止の運用状況について>
(委員)特になし
 
−以上−