第3回福島県入札監視委員会結果【概要】
1 日時 平成16年9月22日(水)10:00〜12:00
2 場所 県庁東分庁舎501会議室
3 出席者
(委員)菅家委員、清水委員、平塚委員、松野委員、渡辺委員(委員全員出席)
(県)土木部政策監、建設行政グループ参事、建設行政グループ主幹
建設行政グループ員2名
各発注者(抽出案件説明者)
4 内容
(1)委員長あいさつ
(2)土木部政策監あいさつ
(3)審議等
@抽出案件に対する審議
指名競争入札 1件
希望工種反映型指名競争入札 1件
技術評価型指名競争入札 1件
条件付き一般競争入札 1件
随意契約 1件
A指名停止の運用状況について(報告)
B談合情報への対応状況について(報告)
(5)その他
@次回委員会開催の日程
平成17年1月24日(月)10:00〜12:00
A次回委員会の抽出担当委員選任
松野義廣委員を抽出担当委員に選任。
【質疑内容】
<指名競争入札>
(委員)工事の内容は農道の継続工事か。
(回答)継続事業ではありません。完了しています。
(委員)落札率は96.5%となっており、95%以上は談合の疑いが高いと言われているが、県としてはどう考えるか。
(回答)県の単価も公表しておりますので、設計書の閲覧を行った段階で設計価格を想定することは容易であると考えています。
(委員)各社の入札金額が近く、同額の入札もある。これは偶然と考えるか。
(回答)先ほども言ったとおり、設計金額についてはかなり正確に積算できると考えますので同額の入札となったことは偶然であると考えます。
(委員)業者の見積内訳を提出させることはあるのか。
(回答)あります。
(委員)当該入札は見積内訳は確認したのか。
(回答)見積内訳は提示してもらっておりません。入札書のみの提出です。
(委員)どういう場合に提出させているのか。
(回答)5千万円以上はすべての工事で見積内訳書の提示をお願いしております。5千万円未満の工事については、抜き打ちで1割程度の工事について提示をお願いしております。抜き打ちで実施しているので、業者の方はすべての工事で見積内訳書は用意していただくことになります。
(委員)見積内訳書の確認は入札後に行うのか。
(回答)入札と同時に提示をお願いしています。
(委員)見積内訳書の提示を求める意図は何か。
(回答)県では、原則的にはすべての工事について、予定価格を公表していますが、予定価格を公表すると積算を行わなくても入札ができてしまうことになります。業者の方々にはきちんと積算を行ったうえで入札していただきたく見積内訳書の提示を求めているところであります。
<希望工種反映型指名競争入札>
(委員)ランクがAの業者のうち総合点が高い順に選んだということだが、A社、B社が指名されていないのは理由があるのか。
(回答)A社はこの期間に指名停止になっておりました。B社は木造建築の実績はありますが鉄筋コンクリートの実績がないため指名しなかったものであります。
(委員)B社は希望は出していたのか。
(回答)出ています。
(委員)B社は鉄筋コンクリートの建物は作れないということか。
(回答)そうではないでしょうが、鉄筋コンクリートで県の工事実績が無いため指名しなかったものです。
(委員)希望工種はどういう形でだされるのか。
(回答)11業種について、その内容を細かく分けてその中で得意な分野を申告していただいています。
(委員)建築については、どのようになっているのか。
(回答)木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の3つです。
(委員)希望工種は業者が希望しても指名されないことがあるのか。B社は希望は出しているが県の実績が無いから指名されないということか。
(回答)はい。
(委員)該当業者はすべて希望するということで全部に○をつけて申告するのではないか、それでは意味がなくなるのではないか。
(回答)実際、すべてに○をつけて申告する業者も多いようです。
(委員)落札率は94.9%で95%は切っているが、入札金額が同じ業者もいる。
(委員)もし業者が話し合いをしているなら逆に、怪しまれないように金額をかえるということも考えられるので、入札金額が一致しているのは、むしろ偶然である証拠と考えることもできる。
(委員)見積内訳を提示した案件を入札監視委員会の抽出案件とすることは可能か。
(回答)可能です。
(委員)5千万円以上の工事は全件提示しているのでは。
(回答)そうです。
<技術評価型意向確認方式指名競争入札>
(委員)見積内訳書を確認して入札を執行したとあるが。
(回答)提示された見積内訳書と県の設計書とを比べた結果、適正に積算されていることを確認して入札を執行しました。
(委員)確認は入札前か後か。
(回答)入札前に見積内訳書を提示していただいて、入札参加者には待機していただき、提示された見積内訳書の内容を確認した後に入札を執行しました。
(委員)適正に見積もりがなされていなければ入札を認めないということもあるということか。
(回答)そういうこともありえます。
(委員)意向確認している25社のうち3社が辞退している理由は。
(回答)2社は指名停止期間であったので辞退したものです。残りの1社は会社の都合で辞退しました。
(委員)他の工事で手一杯という理由も考えられる訳ですね。
(委員)指名停止は辞退となるのか。
(回答)指名停止の場合は指名取消となりますが、辞退届が出されたので辞退扱いということにしました。
(委員)25社から15社を点数の高い順に選定しているということだが、15社目と16社目では1.42の差しかない。どこかで線を引かなくてはならないということはわかるが、その差は大きいものなのか。
(回答)おっしゃるとおり、どこかで線を引かなくてはならないということです。
(委員)15社指名するということは決められているのか。
(回答)そうです。
(委員)入札参加資格の総合点数と技術審査部会の点数の関係はどうなっているか。
(回答)総合点数は経営事項審査いわゆる客観点と県工事の成績等の主観点の合計であり、審査部会の点数はこの工事に対して評価した点数です。
(委員)落札している会社は入札参加資格の総合点では下から数えたほうが早い業者であるが問題はないのか。
(回答)総合点が低いとはいえ、Sランクの企業ですので、各企業間でそんなに差はないので問題はないと考えております。
<条件付き一般競争入札>
(委員)入札参加申込者が7社であるが、例えば1社しか申込者がいないとか、極めて少ない場合はどうなるのか。
(回答)1社の場合は改めて指名競争入札を行います。
(委員)7社というのは少ないのではないか。
(回答)一般競争入札なので数については何とも言えませんが、手を上げる企業が増えてくれればという思いはあります。
(委員)この入札以外の条件付き一般競争入札の状況はどうか。
(回答)平成15年度の入札参加申し込み企業は平均が12.6社でした。
(委員)入札参加資格の条件はどう決めるのか。
(回答)要綱に定めてあり、「工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること」などの4つの条件は必須条件としており、「有資格業者名簿の格付け等級」など7つの条件は工事の内容に応じて発注機関が決めております。
(委員)過去10年に工事経験がある技術者を配置しうることとあるが、これは他の会社での経験でもいいのか。
(回答)はい。
(委員)地域要件を付ける条件付き一般競争入札は一般競争入札に近づくための方法であろうと思われるが、地産地消という考え方もある。これについてはどう考えるのか。
(回答)24億3千万円以上の工事については、一般競争入札で行うことがWTOで決められており、地域要件を設定することができません。それ以下の金額の工事について条件付き一般競争入札を試行しているものであります。建設業は地域密着型の産業であり、地産地消を基本に考えています。
(委員)競争性の確保と地元発注のバランスが難しいですね。
(委員)地域要件で県中地区を田村郡に限定しているのはなぜか。
(回答)県中建設事務所管内はすべての建設事務所管内と隣接しており、機会均等という考え方から県中地区を3つに分けて地域要件を設定しました。
<随意契約>
(委員)随意契約では予定価格は公表するのか。
(回答)公表しません。
(委員)予定価格より入札金額が高ければどうなるのか。
(回答)再入札となります。
(委員)保安林の間伐の業務はほとんど随意契約で発注するのか。
(回答)すべて随意契約で発注しています。どのように間伐を進めれば良いのかについては経験と技術が必要な内容であり、その技術を有しているのが、この発注先しかないからです。
(委員)こういう案件でも設計書のようなものはあるものなのか。正確に見積もれるものなのか。
(回答)金額抜きの設計書を示します。単価は公表されていますし毎年同様の契約をしていますので、かなり正確に積算できるものと考えます。
(委員)随意契約は競争がないので、入札監視委員会で議論する必要はないのではないか。
(委員)随意契約とするのが妥当かどうかを議論する必要はあるでしょう。
<指名停止の運用状況について>
(委員)指名停止は市町村や国との連携はどうなっているのか。
(回答)特に連携はしていません。
<談合情報への対応状況について>
今回は県に寄せられた談合情報はありませんでした。
<まとめ>
(委員長)今回の抽出案件については、特に問題は見受けられなかったということでよろしいか。
(各委員)異議無し。
−以上−