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福島県中小企業制度資金「経営力強化保証」制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

県内中小企業の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、もって県内中小企業の経営力の強化を図ることを目的とする制度として、「経営力強化保証制度」を設けております。

国が全国統一制度として定めた経営力強化保証制度を活用し、県内中小企業の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項の認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。)と連携して県内中小企業の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行う制度です。

■対象者

県内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)で、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者。

■資金使途

運転資金、設備資金
※経営安定関連保証(5号)については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金(注)を借り換える場合に限る。ただし、上記のいずれについても事業計画の実施に必要な資金に限る。 

■融資限度額

運転資金、設備資金 5,000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合は、5,000万円を限度とする。

■融資期間 

 ア 一括返済の場合 1年以内
 イ 分割返済の場合
   運転資金 5年以内(うち据置期間1年以内)
   設備資金 7年以内(うち据置期間1年以内)
   ただし、本制度によって信用保証協会の保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内(うち据置期間1年以内)とする。

■返済方法

一括返済又は分割返済とする。

■融資利率

金融機関所定利率

■保証料

必ず信用保証協会の保証付きとなります。(責任共有制度対象)
年0.45%~1.75% 財務諸表がない場合0.85%
区 分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
信用保証料率
1.75%
1.55%
1.35%
1.15%
1.00%
0.80%
0.60%
0.45%
0.45%

■担保 

審査により担保が必要となる場合があります。

■保証人

法人 原則として1名以上、個人 必要により(原則第三者保証人は不要)

■申込先

県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合)
※融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。

経営力強化保証制度要綱 [PDFファイル/189KB]

経営力強化保証制度のチラシ [PDFファイル/143KB]

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