条例の概要
条例の概要 | ||
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平成20年福島県議会12月定例会に「福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例」を提案し、同12月17日全会一致で可決されたことにより、12月24日公布され、平成21年4月1日に施行されました。(令和3年10月12日に「福島県犯罪被害者等支援条例」が制定されたことに伴い第二十一条は削除)
制定の趣旨社会情勢などが大きく変化する中で、県民の安全や安心を脅かす問題は後を絶たず、複雑化・多様化し、災害や事故、暴力はもとより、虐待や偽装、詐欺など日々新たに発生しています。 これらの脅威に対処するためには、行政の施策を着実に実施していく必要があります。しかしながら、危機意識の不足や地域コミュニティの機能の低下、社会生活の場における規範意識の低下、企業における安全意識の低下といった県民や事業者などが自ら解決していくべき課題も背景にあります。 このためには、県民一人一人の「自らの安全は自ら守る、地域の安全は地域で守る」との意識による自主的な活動を促進していくことが必要です。さらに、これらの取組みを、県、市町村、県民、事業者、地域活動団体相互の意見交換を通じた合意形成により、相互の信頼関係を構築し、地域で連携・協力しながら推進していくことが重要です。 こうした「安全で安心な県づくり」の取組みを不断に努力していくため、「福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例」を制定いたしました。
条例の特徴■ 「安全」「安心」の9分野を包括して対象としたこと。
■ 対象とする「安全」「安心」の意義を明確にしたこと。
■ 基本理念として「リスクコミュニケーション(対話型議論)」「基本的人権の尊重」を位置づけたこと。
<関連情報>○ 条例本文(福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例) [PDFファイル/405KB]
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