ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県民広聴室 > 平成31年度/令和元年度 県民提案・回答 道路、河川など土木に関すること

平成31年度/令和元年度 県民提案・回答 道路、河川など土木に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月21日更新

平成31年度/令和元年度 県民提案・回答 道路、河川など土木に関すること 

令和元年10月16日 台風被災者の仮設住宅受け入れについて
令和元年8月26日 通称『鹿島街道』の通行止めによる影響について
令和元年5月21日 小規模木造建築物の構造計算義務化について

台風被災者の仮設住宅受け入れについて

(提案)

 今回の台風の深刻な被害状況を見て、避難所暮らしの長期化も懸念されるため、お年寄りや小さな子供がいる家族を優先的に、もう使われていない仮設住宅を、修理しないままで多少古く傷んだままでもいいかを事前に伝えて、それでもいいという家族から優先的に無償提供してはどうか。
 空いている県営、市営、町営、村営住宅を調査して、そちらも順次入居させてはどうか。
           (令和元年10月16日 50代 女性)

(回答)

 台風被災者の仮設住宅受け入れについて、ご提案ありがとうございます。
 台風被災者の仮設住宅受け入れにつきましては、住宅が被災し一時避難を余儀なくされている方に対して、一時的な避難所として既設応急仮設住宅の空き住戸の提供を行っております。
 また、住宅が被災(全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水)し継続的な居住が困難となった方に対して、一時的な避難所として県営住宅及び復興公営住宅の空き住戸の提供を行っております。 
 引き続き、被災者の居住の安定確保に努めてまいりますのでご理解をお願いいたします。

             (令和元年10月29日 土木部 建築住宅課
                                       応急仮設担当 電話番号 024-521-8187
                                       住宅管理担当 電話番号 024-521-7519 )

ページのトップへ戻る

県民提案・回答へ戻る

通称『鹿島街道』の通行止めによる影響について

(提案)

 崖崩れによる通行止めによって、鹿島地域だけでなくいわき市内の幹線道路が予想以上に大混雑しており、特に朝夕の通勤時間帯には所要時間が自然渋滞時を大幅に上回る時間を要し、日常生活のみならず経済活動にもこの二日間で大きな影響が出ています。当該道路はいわき市民にとって動脈的な道であるため、6日間止めることでの損失は莫大になり、震災からの復興の足かせになる事は間違いありません。
 確かに、二次災害の観点から、慎重に開通作業は進めなければならないことは理解しますが、市民生活への影響も考慮して頂き、県の総力を結集して早期再開通をお願いします。

           (令和元年8月26日 50代 男性)

(回答)

 通称『鹿島街道』の通行止めによる影響について、ご提案ありがとうございます。
 鹿島街道につきましては、市民の皆様にとって重要な道路であることから、早期再開通に向けて、崩れた箇所に大型土のうを設置し、4車線のうち2車線で通行止めを解除すべく、応急対策工事を実施しております。
 しかし、がけ崩れが発生した山には、不安定な土や多数の亀裂があることから、隣接している人家や作業員の二次災害を防止するため、慎重に作業する必要があるため、8月30日(金)を目標に規制解除する予定としております。  
 ご不便とご迷惑をおかけしておりますが、工事が完了し次第、速やかに解除しますので市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

              (令和元年8月28日 土木部 道路管理課 電話番号024-521-7468)

ページのトップへ戻る

県民提案・回答へ戻る

小規模木造建築物の構造計算

(提案)

県庁では耐震工事が継続中だが耐震偽装工事による影響もあるのだろう。ところで、建築基準法では木造住宅は3階以上、延べ床500平米超、高さ13m超、軒高9m超の構造物には構造計算が義務付けられているが、2階建てや平屋には構造計算が義務付けられてない。そこで東日本大震災を経験した福島県では条例で構造計算を義務付けては如何だろうか?

           (令和元年5月21日 50代 男性)

(回答)

 小規模木造建築物の構造計算義務化について、ご提案ありがとうございます。
 小規模木造建築物の構造については、建築基準法施行令において地震や風に対する安全性を確保する軸組計算等を行うことが定められており、通常この定めに基づき設計することとなっております。なお、この定めによらず構造計算によることも法律上は可能となっていることから、一律に構造計算を義務付けすることは困難であると考えております。
 引き続き、建築基準法令等に基づき、小規模木造建築物の安全性の確保に努めてまいりますのでご理解をお願いします。

           (令和元年5月31日 土木部 建築指導課 電話番号024-521-7523)

ページのトップへ戻る

県民提案・回答へ戻る