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令和5年度 県民提案・回答 生活・環境に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月15日更新

 令和5年度 県民提案・回答 生活・環境に関すること  


令和5年4月13日 アイドリング・ストップ条例について
令和5年4月22日 県内高齢者用交通手段拡充について
令和5年8月6日 同性パートナーシップ制度について
令和5年11月25日 再生可能エネルギー地域共生促進税について
令和5年12月19日 薪ストーブの煙被害防止のための規制について
令和6年3月29日 「あるべき野鳥保護」の広報について

 

アイドリング・ストップ条例について

(提案)

 「アイドリング・ストップ条例」をご提案させていただきます。
 商店や郵便局の前で誰も乗車していない状態で、エンジンをかけたまま車を離れている事例が散見されています。牛丼の吉野家の駐車場で誰も乗車していないのにエンジンをかけたままで駐車している乗用車を見たときは本当に驚きました。また、スーパー等の駐車場では乗車はしていますがエンジンをかけたまま長時間駐車している車も当たり前のように見られます。
 エンジンをかけたまま車から離れることは危険な交通規則違反として論外ですが、駐車場でのアイドリングもガソリンの無駄遣いや排気ガス・騒音という環境問題をも生じます。
 これは、アイドリングに対する県民の意識の低さが原因だと思われますので、「アイドリング・ストップ条例」を制定し県民の意識を高める必要があるのではないでしょうか。他の都道府県では「アイドリング・ストップ条例」を制定し、アイドリングの禁止を促し積極的に環境問題に取り組んでいます。「福島県は環境問題に不熱心で遅れている」とバカにされないためにも、一層の環境問題への取り組みを期待いたします。

(令和5年4月13日)

(回答)

 ご提案いただいた、アイドリング・ストップ条例について、お答えいたします。
 県では、平成8年に制定しました「福島県生活環境の保全等に関する条例」の第78条において、自動車排出ガス対策として自動車の使用者等の努力事項を定めており、自動車の運転者は、アイドリング・ストップを含む自動車の適正な運転を行うことなどにより、排出ガスによる大気の汚染の低減に努めなければならない、とされております。また、福島県地球温暖化対策推進計画において、温室効果ガス排出抑制に関する県民や事業者の役割として、エコドライブに取組むこととされております。
 以上のことから、新たにアイドリング・ストップに特化した条例を作成することはいたしませんが、排ガスによる大気汚染防止のために、アイドリング・ストップを含む自動車の適正な運転について啓発していくほか、温室効果ガス排出抑制に向けた取組みとして、エコドライブの普及について啓発してまいります。

(令和5年5月22日 生活環境部 水・大気環境課 電話番号024-521-7261)

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県内高齢者用交通手段拡充について

(提案)

 先日、郡山運転免許センターへ行ってきました。係の方との受け答えが出来ていない方、アクセル,ブレーキがちゃんとできるのか不安になる身体の方等あきらかに免許を返納した方が良い高齢者が複数いました。こういった高齢者がアクセル,ブレーキの踏み間違えなどで事故を起こすんだなと心底感じました。
 しかし、福島県での交通手段が限られており、免許を返納してしまうと不便で返納出来ないのではないかとも思います。「返納しましょう!」ではなく、返納出来る県作りからやらなければならないと思います。福島県内の高齢者の交通手段を拡充,かつ、費用面でも負担をかけないような取り組みをし、高齢者が免許を返納出来る仕組み作りをしなければならないのではないでしょうか。
 私の住む会津美里町には、あいあいタクシーというものがあります。しかし美里町内のみで、隣の若松市や坂下町等へは対応していません。とても不便だなと感じていました。(私自身利用していないので運用等変更されているかもしれませんが…)せっかく良い取り組みだと思うのに町独自で行うからこのような勿体ない取り組みになるんだろうなと感じます。県で取り組めばもっと良くなるのでは?
 少子高齢化、子供を増やす取り組みも大事だとは思いますが、今まで貢献してきてくれた高齢者も恩恵を受けても良いはずです。高齢者も住みやすい県作りを期待します。

(令和5年4月22日 30代 会津方部)

(回答)

 ご提案いただいた県内高齢者用交通手段拡充について、お答えいたします。
 県では、高齢者や障がいを持つ方など、日常生活の移動に困難を抱える方々においても、安全・安心に移動できる環境の整備は重要な課題であると考えております。
 これまで、第3セクター鉄道や広域路線バスの運行を維持するための経費を補助するとともに、域内交通につきましては、それぞれの市町村において、地域の実情に応じ、乗合バスやデマンド型交通等を運行しているところであり、県では運行経費の一部を支援しております。
 また、人口減少や高齢化の進展により、地域公共交通を巡る環境は大きく変化し、多様な移動サービスが求められることから、令和3年度からは、AIを活用したオンデマンド交通など、市町村が行う実証事業に対しても支援しております。
 今後とも、高齢者の交通事故防止対策を始め、公共交通機関のバリアフリー化、運転免許証の自主返納者に対する運転卒業サポート制度の周知などと併せて、高齢者等の安全・安心な交通環境の整備に取り組んでまいります。

(令和5年5月1日 生活環境部生活交通課 電話番号024-521-7177)

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同性パートナーシップ制度について

(提案)

 福島県で、同性パートナーシップ制度を導入してください。
 同性同士、結婚はできないけれども、近所の皆様の同性カップルへの考えが変わってくれる方も出てくると思います。
 少しLGBTへの理解が深まります。
 福島県で同性パートナーシップ制度を早く導入して毎日違和感を感じながら生きているLGBT当事者の心を少し楽にさせてください。
 よろしくお願いいたします。

(令和5年8月6日 20代)

(回答)

 パートナーシップ制度について、お答えいたします。
 性的少数者への理解増進につきましては、「ふくしま男女共同参画プラン」に基づき、性的指向や性自認にかかわらず、全ての方が等しく尊重され受容される社会の実現に向け、県民向け講演会や学校との連携授業を行うなど、多様な性に関する県民の理解を深める取組を進めております。
 引き続き、多様性が受容される社会の実現に向け、国民的な世論の状況や住民に身近な行政サービスを提供する市町村の考えなどを踏まえ、必要な施策を検討してまいります。

            (令和5年8月18日 生活環境部男女共生課 電話番号024-521-7188)            

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再生可能エネルギー地域共生促進税について

(提案)

 脱炭素社会の実現に向けて積極的な導入が重要となる再生可能エネルギー発電設備については、特に森林に設置される場合、土砂災害や景観、環境への影響等の懸念や外国資本による乱開発から、地域住民との調整に課題を抱える例(西郷村、福島市など)も少なくありません、しかし、国の動きが鈍くこのままでは更なる環境悪化が進んでしまう恐れがあるため、最近、宮城県で導入される「再生可能エネルギー地域共生促進税」を福島県でも導入を検討して頂きたい。

(令和5年11月25日 60代 県中方部)

(回答)

 ご提案ありがとうございました。
 再生可能エネルギー地域共生促進税について、お答えいたします。
 再生可能エネルギーの導入については、地元理解の下、関係法令に基づき実施されることが重要と考えています。
 今般、国においては、再エネと地域の共生を進める観点から、
(1)説明会の開催などによる地域住民への事業の事前周知、
(2)土地開発に関する許認可の取得を再エネ事業計画の認定要件とする、
の2つの内容の法令改正を行いました。
 このうち、すでに10月1日からは上記(2)の要件化が実施されており、(1)の要件化についても、2024年4月から実施されるところです。
 県といたしましては、こうした国の動向を注視し、適切に対応していきたいと考えております。

(令和5年12月12日 企画調整部エネルギー課 電話番号024-521-8417)            

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薪ストーブの煙被害防止のための規制について

(提案)

 薪ストーブをしている家からの煙が室内に入り、体調も優れず夜も眠れないです。ホテルへの避難や別の住処を探すことを余儀なくされます。
 野焼きと殆ど変わらないので規制を検討してください。

(令和5年12月19日 40代 県中方部)

(回答)

 薪ストーブの煙被害防止のための規制について、お答えいたします。
 薪ストーブの煙被害防止のための規制につきましては、個人が薪等を利用し暖を取ることは古くから行われてきたことであり、また、地球温暖化対策として木質バイオマスの利用は有効な手段であることから、薪ストーブの利用を条例等で一律に規制することは難しいと考えております。
 一方で、薪ストーブ等から発生する煙等、その取扱いによっては、近隣の生活環境に影響を及ぼすおそれがあることから、今後とも、公害苦情の窓口である市町村と連携しながら、環境省で発行している「木質バイオマスストーブ環境ガイドブック」等を基に、薪ストーブ等の適正利用について啓発を行っていきたいと考えております。

(令和6年1月5日 生活環境部水・大気環境課 電話番号024-521-7261)            

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「あるべき野鳥保護」の広報について

(提案)

 自宅の庭先で毎日鳥たちに餌を与えている人がいて、近隣の住民は鳥の糞の被害を受け非常に迷惑しています。
 ごはんや食パン、味噌汁など食事の残り物を、毎朝道路近くの庭先に撒いておくので、スズメやカラス、鳩、その他の野鳥、ネズミなどもやってきます。
 周りの電線や庭木、塀、門扉、ベランダの手すりなどに止まり、車や洗濯物、屋根、塀、門扉、道路などに大量の糞をしていきます。金属製の物は腐食したりしていますし、屋根に上がって掃除機をかけている人もいます。
 また、道路の側溝にも、雨天の時などは放置された餌が流れ込み、汚泥となって溜まり害虫などが発生して、下水道があるにもかかわらず、まるでかつての「ドブ」のようになっています。
 さらに、ゴミ集積所にはカラス除けのネットが設置されていますが、ごみの量が多い日などには、はみ出した袋が破られ中身が散乱していることもあります。
 注意した人もいるのですが、「野鳥保護の何が悪い」と言わんばかりの態度で、聞く耳を持ちません。
 衛生状態の悪化や日常生活への支障はもちろんですが、餌付けによる人為的な生息範囲の拡大や、不自然な繁殖による個体数の増加は、野鳥に対する人々の反感を助長してしまうのではないでしょうか。
 是非、野鳥保護への誤った理解を払拭していただきたいと要望します。

(令和6年3月29日 県北方部)

(回答)

 あるべき野鳥保護について、お答えいたします。
 野鳥を含め野生鳥獣に対してエサを与える行為につきましては、自然公園などの特別地域を除き法令等による規制は特にありませんが、糞などによる衛生上の問題や感染症を広げてしまう危険もあるため、県では、ホームページや県の広報誌などを通して、安易に行わないよう注意喚起を行ってまいりました。
 今後とも、エサやりが悪影響を与える側面があることを、しっかり、丁寧に説明してまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

(令和6年4月11日 生活環境部自然保護課 電話番号024-521-7210)    

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