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電子保証について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月25日更新

電子保証の取扱いを開始します

電子保証の導入について

 福島県では、受注者の契約事務の負担軽減及び効率化を推進するため、契約の保証及び前金払保証等について、現行の書面による保証証券を提出するほか、令和6年4月1日から保証証書の電子化(電子保証)による提出を可能とし、その運用を開始します。

 なお、従来どおり保証証書(書面)の提出も引き続き可能です。

電子保証の対象

 ・契約保証
 ・前払金保証
 ・中間前金払保証

対象となる取扱保証機関

 ・保証事業会社
 ・損害保険会社

 ※金融機関による契約保証は電子化に対応しておりませんので、従来どおり書面で提出してください。

保証事業会社による契約保証の場合

 東日本建設業保証株式会社等の保証事業会社による契約保証は、保証事業会社が発行する「保証契約番号」及び「認証キー」を発注機関にメールで提出してください。
 送信時のメールの件名は「【電子保証書】_工事番号(ハイフンなし11桁)」としてください。
 送信先のメールアドレスについては、各発注機関へ確認してください。

 電子保証の申込方法等については、保証事業会社までお問い合わせください。
 ※電子化された保証書をそのままメールで提出することはできません。必ず「認証キー」を発注機関に提出してください。

 ※前払金請求書については、認証キーと一緒にメールで提出することも可能です。提出の際は、こちらの参考様式をご利用ください。

損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証証券の場合

 損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証証券の場合は、当面の間、電子メールにより提出することができます。
 契約内容・契約方法等は、各保険会社・代理店等へご確認ください。

 ※電子化に対応している損害保険会社はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社の7社です。

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