自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)
ワンストップサービス(OSS)について
ワンストップサービスとは
自動車を保有するためには、各種行政手続きと税金・手数料の納付が必要です。これらの行政手続きや税金・手数料の納付をオンライン申請で一括で行うことを可能にしたものが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「OSS」)」です。
福島県では、平成30年1月4日から登録車のOSSの取扱いを開始しました。登録車OSSの詳しい内容については、自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム(ポータルサイト)をご覧ください。
また、令和5年1月4日から軽自動車がOSSの対象に加わりました(「軽」を買ったら軽自動車OSS [PDFファイル/344KB])。軽自動車OSSの詳しい内容については、軽自動車税保有関係手続のワンストップサービス(ポータルサイト)をご覧ください。
登録車OSSのシステム改修により、令和5年1月4日から登録車OSSに係る自動車税(環境性能割・種別割)の納付可能な金融機関が拡大されました。令和5年1月4日から納付可能な金融機関はこちら(eLTAXポータルサイト)をご覧ください。
OSSの申請対象車両
OSSを利用可能な車両には条件があります。詳しくは、各OSSポータルサイトの「申請をするための条件」(登録車OSSはこちら、軽自動車OSSはこちら)にてご確認ください。
その結果がOSS利用対象外の場合は、従来どおり書面による窓口での手続きをお願いします。また、非課税車(エコカー減税により自動車税(軽自動車税)環境性能割が非課税となる場合と国・地方公共団体等の公用車の場合を除く。)や減免を受けようとする自動車は対象ではありません。
※注意
以下のケースでは、OSSにより税申告はできますが電子納税ができませんので、従来どおり書面により窓口で登録申請を行ってください。
・変更登録に伴い自動車税(軽自動車税)環境性能割が課税となる場合
(例) 所有権留保自動車で使用者の変更があった場合
・移転登録に伴い自動車税種別割が課税となる場合
(例) 国・地方公共団体等が所有する自動車を買い取った場合 等
自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割に関する事項
改めて提出が必要となる書類(別送書類)について
自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割の申告・納付においては、改めて提出が必要となる書類(別送書類という。)があります。
別送書類が必要な場合 | 内 容 | 別送書類コード |
一般的な価額より低い価額で自動車を購入した場合 | 自動車の価額を証する書面(契約書・注文書等)の写し | 登録車 001 |
軽自動車 101 |
※別送書類コードの入力は、申請画面上でプルダウンから選択するようになります。なお、別送書類コードの入力がない場合でも、審査者からの通知により別送書類を提出していただくことがあります。
別送書類の提出先
別送書類がある場合、別送書類コードを入力するとともに、所管の地方振興局県税部へ郵送または窓口にてご提出ください。別送書類をご提出いただく際は、別送書類の余白に申請時に付与される受付番号をご記入ください。
登録番号 | 提出先 | 住所 |
福島ナンバー |
福島県県北地方振興局 吉倉出張所 |
〒960-8165 福島県福島市吉倉字吉田40番地 【電話】024-545-0357 |
いわきナンバー | 福島県いわき地方振興局 内郷出張所 |
〒973-8403 福島県いわき市内郷綴町舟場1番 【電話】0246-27-5877 |
OSSに係る自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割の納付可能な金融機関
OSS申請による自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割の納付は、地方税共通納税システム(eLTAX)から「ダイレクト納付」、「インターネットバンキング」、「ATM」等で電子的に行うことができます(金融機関ごとに利用できるサービスは異なりますので、詳しくはご利用いただく金融機関へお問い合わせください。)。
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