県民税利子割
県民税利子割について
◆納める人
県内に所在する銀行などの金融機関等の営業所等を通じて、利子等の支払を受ける方(金融機関等が、利子等の支払の際に県民税利子割を徴収し、県に納めます。)
◆納める額
支払を受けるべき利子等の額の5/100〔このほかに所得税(国税)が15/100課税されます。〕
備考
「利子等」とは、1 預貯金や国債の利子 2 抵当証券の利息 3 契約期間が5年以内の一時払養老保険の差益 4 懸賞金付預貯金等の懸賞金などをいいます。
ただし、所得税において非課税制度の適用を受けている次の利子等についてはこれに含みません。
1 身体障害者手帳の交付を受けている方などの預貯金利子等
2 サラリーマンが受ける財形住宅貯蓄及び財形年金貯蓄にかかる利子等
◆非課税
区 分 | 非課税限度額 | |
母子家庭 身体障害者 | 1 少額預金非課税制度(マル優) | 非課税限度額は350万円 |
2 小額公債非課税制度(特別マル優) | ||
勤労者 | 1 財産形成住宅貯蓄 | 非課税限度額は、1と2をあわせて550万円 |
2 財産形成年金貯蓄 |
※ 郵便貯金非課税制度(マル優)は平成19年10月1日に廃止されました。日本郵政公社の民営化後の郵便貯金の利子については、少額預金非課税制度の対象になります。
また、日本郵 政公社の民営化以前に郵便貯金非課税制度の適用を受けて預入された郵便貯金の利子については、引き続き非課税制度が適用されます。
●非課税の手続きについて
1 利子等についての非課税手続きには、金融機関等の窓口に次の書類を提出することが必要です。
(1)マル優・特別マル優
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書
(2)財産形成住宅(年金)貯蓄
財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申込書
2 非課税手続用の各書類は、提出先の金融機関等に備えてあります。
3 非課税の手続きには、各書類の他に本人であることの確認等も必要となりますので、詳しい内容につきましては、金融機関等にお問い合わせ下さい。
◆申告と納税
金融機関等が、毎月分を翌月の10日までに申告し、納めます。
◆市町村への交付
県に納入された県民税利子割額のうち、個人にかかる部分につき県の徴収事務費を控除した金額の3/5の金額は県内の市町村に交付されます。
※県民税利子割のQ&Aについてはここからご覧ください。