ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 不正軽油は犯罪です!

不正軽油は犯罪です!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

「不正軽油」とは

 不正軽油とは、軽油に課税される軽油引取税を脱税するために、軽油引取税が課税されない灯油や重油等を軽油に不正に混ぜるなどして製造した燃料のことです。

 不正軽油の製造、販売、使用は軽油引取税の悪質な脱税行為です!

 その他、石油製品販売業・運輸業・建設業等の公正な市場競争も阻害し、環境汚染や不法投棄の原因にもなっています。

 不正軽油に関する罰則については、平成23年6月から更に強化されました。また、不正軽油問題へ厳正に対処するため、不正軽油に関わるすべての人が罰則の対象となります!

         img14.gif       

10月は「不正軽油撲滅強化月間」です!

  R6不正軽油撲滅_表

 ★【重要】不正軽油に関わる人はすべて罰せられます! [PDFファイル/35.09MB]
 

 福島県では、例年10月を「不正軽油撲滅強化月間」として、福島県不正軽油対策会議と連携し、不正軽油の流通防止のため各種PRを実施しています。

 また、日頃から大口需要家や販売店を調査するなど様々な取組みを実施していますが、10月は事業所等への立ち入りや燃料油の抜き取り等による不正軽油の調査を強化しています。

 不正軽油に関係する情報がありましたら、下記の不正軽油ホットライン又は各地方振興局県税部まで御連絡をお願いします。

 

不正軽油ホットライン

 Tel:024-521-7205 (メール:zeimu@pref.fukushima.lg.jp)

こんなことに要注意

  • 不審なタンクローリー車が、廃工場などに出入りしている。
  • 自動車やトラックの燃料に、「重油」や「灯油」を(混ぜて)使っている。
  • 不審なドラム缶が放置してあり、石油のような臭いや、刺激臭がする。
  • 突然「安い軽油を購入しないか?」という営業(電話)が来た。

                       不正  img16.gif(へっへっへ。うまくいった・・・)

          img18.gif

自動車やトラックの燃料として使用できるのは「軽油のみ」です(ガソリン車除く)。
「重油」や「灯油」、もしくはそれらを軽油に混ぜて使っている場合は、脱税行為として厳しく罰せられます。

 

福島県不正軽油対策会議

 福島県では、依然として横行している不正軽油に対して、軽油の販売・消費に関する民間団体と、関連する行政機関とで「福島県不正軽油対策会議」を設立し、構成団体と連携・協力しながら、各種調査や広報活動など、その取り組みを強化しています。

≪ 不正軽油対策会議 構成員 ≫

 福島県石油商業組合/公益社団法人福島県トラック協会/公益社団法人福島県バス協会

 一般社団法人福島県建設業協会/福島海上保安部/福島県警察本部

 福島県(税務課、産業廃棄物課、消防保安課、水・大気環境課、各地方振興局県税部)

img3.gif不正軽油会議

img5.gif

疑わしい軽油の情報は、不正軽油ホットラインのほか、各県税部で受け付けております!

名称

電話番号

ファックス番号

メールアドレス

県北地方振興局県税部

024-521-2699

024-521-2854

 kenpoku.kenzei@pref.fukushima.lg.jp

県中地方振興局県税部

024-935-1264

024-935-1239

 kenchu.kenzei@pref.fukushima.lg.jp

県南地方振興局県税部

0248-23-1519

0248-23-1521

 kennan.kenzei@pref.fukushima.lg.jp

会津地方振興局県税部

0242-29-5261

0242-29-5239

 aizu.kenzei@pref.fukushima.lg.jp

南会津地方振興局県税部

0241-62-5214

0241-62-5219

 minamiaizu.kenzei@pref.fukushima.lg.jp

相双地方振興局県税部

0244-26-1127

0244-26-1128

 souso.kenzei@pref.fukushima.lg.jp

いわき地方振興局県税部

0246-24-6037

0246-24-6039

 iwaki.kenzei@pref.fukushima.lg.jp

                 img6.gif  ご連絡お願いします  不正軽油通報

 

 ※不正ガソリンに関する情報等については、国税庁ホ-ムペ-ジをご覧ください。

 

R6バナー

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)