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落札後の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月22日更新

落札後の手続き

1 執行機関連絡先へお電話ください。

入札終了後に執行機関が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
 
 ※ このメールは開札日に送信します。KSI官公庁オークションの公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。

2 買受代金及び必要経費の納付

納付していただく金額
動産 落札価額-公売保証金額
自動車

落札価額-公売保証金額・ 自動車検査登録印紙相当額

不動産 落札価額-公売保証金額・ 登録免許税相当額

 
 ご注意

(1)必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、執行機関が納付を確認できる必要があります。
(2)上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
(3)買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、公売保証金は没収されます。
(4)自動車の場合、別途自動車税環境性能割が課税されます(課税されない場合もあります)。納税については落札者の負担となります。
(5)不動産の場合、別途不動産取得税が課税されます。納税については落札者の負担となります。 
(6)買受け代金の納付方法(次のいずれかとなります)
 
銀行振込

執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。

現金書留の送付

現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
現金書留の損害要償額は50万円までです。

郵便為替による納付 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。
現金または銀行振出小切手の直接持参

小切手は振出日から8日を経過していないものに限ります。

なお、手数料を別途納付いただく場合があります。

 

3 必要書類の提出

以下の書類を執行機関に提出してください。
動産の場合 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
住所証明書( 落札者が法人:商業登記簿抄本、 落札者が個人:住民票など)
保管依頼書(保管を希望する場合) ※
送付依頼書(送付を希望する場合) ※
自動車の場合 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
住所証明書( 落札者が法人:商業登記簿抄本、 落札者が個人:住民票など)
所有権移転登録請求書 ※
自動車保管場所証明書
移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)など)
自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
郵便切手1500円程度
不動産の場合 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
住所証明書( 落札者が法人:商業登記簿抄本、 落札者が個人:住民票など)
所有権移転登記請求書 ※
共有合意書(共同入札の場合のみ)※
権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
郵便切手1500円程度

 ご注意

(1)上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。
(2)上記「※」の書類は以下からダウンロードし、必要事項を記入してください。

「保管依頼書」 [PDFファイル/52KB]

「送付依頼書」 [PDFファイル/67KB]

「所有権移転登録請求書(自動車)」 [PDFファイル/92KB]

「所有権移転登録請求書(不動産)」 [PDFファイル/80KB]

「共有合意書」 [PDFファイル/64KB]

4 物件の権利移転について

物件の引き渡しや権利移転手続きは次のとおりです。

動産

 <直接引き渡し>

  • 執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
  • 引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。
  • 引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。

<宅配便などで引き取る>

  • 執行機関が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。
  • 送付費用は落札者の負担となります。
  • 公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ執行機関に相談してください。

自動車

 <権利移転手続き>
執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

< 直接引き渡し> 

  • 執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
  • 売却決定後(入札終了日の7日後)、執行機関が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。
  • 買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。
    (詳細は落札後にいただく電話などで説明します)

不動産

  <権利移転手続き>   

  • 執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。
  • 開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。
  • 執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。

ご注意

自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
 ※ ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合は以下の書類をご提出ください。
(1)委任状
  ※ 委任状は以下からダウンロードしてご使用ください。
(2)買受人の住所証明書(買受人が法人の場合は印鑑証明書)
(3)代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人のマイナンバーカード、免許証などの本人確認書類

ご注意

落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
 
 「委任状」 [PDFファイル/84KB]

6 その他重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

契約不適合責任

執行機関は公売物件について契約不適合責任を負いません。

引き渡し条件

公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

執行機関の引き渡し義務

(1)「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。
(2)落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。
(3)当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても執行機関は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
(4)公売物件が不動産の場合 執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。
(5)物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

 返品、交換

落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

(1)買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
(2)買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。
(3)手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。(公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。)

ご注意

入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

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