県税還付金のよくある質問
県税還付金のよくある質問
1 現金でのお受け取り方法(送金通知書)
2 口座振込でのお受け取り方法(送金通知書)
3 債権者(宛名の方以外)が受け取りたい
4 債権者(宛名の方)が死亡している
5 送金日から1年以上経過してしまった
6 送金通知書を紛失した(汚した、破損した)
7 還付金の内訳や内容についての説明を聞きたい
8 これから発生する還付金を口座振込にしたい
9 第三者へ債権譲渡したい
10 本人確認書類について知りたい
11 相続人について知りたい
■税務システム課の連絡先(その他のご質問のお問い合わせ先)
1 現金でのお受け取り方法(送金通知書)
送金日から1年以内に最寄りの指定金融機関(株式会社東邦銀行の本店及び各支店)で手続きしてください。
債権者以外の方がお受け取りになる場合は送金通知書裏面の「委任状」の記載が必要です。
お受け取りの際に必要なもの(債権者が個人の場合)
(1)送金通知書(受領を委任される場合は委任状記載済のもの)
(2)受領する方の印鑑
(3)受領する方の本人確認書類
(4)送金通知書の記載と債権者の住所・氏名が異なる場合は、その経緯が分かる債権者の本人確認書類
お受け取りの際に必要なもの(債権者が法人の場合)
(1)送金通知書(領収証書に法人の所在地、名称及び代表者名を記載し代表者印押印済のもの)
(2)受領する方が法人の代表者または社員であることを証明できるもの(社員証、健康保険証、法人の納税の領収証書、法人の預金通帳など)
(3)受領する方の本人確認書類
(4)送金通知書の記載と債権者の住所・氏名が異なる場合は、その経緯が分かる書類
2 口座振込でのお受け取り方法
送金通知書裏面の「県税還付金口座振替払依頼書」を記入し、ミシン目で切り離して税務システム課に郵送してください。
振込には3週間程度かかります。振込のお知らせを省略しておりますので通帳で入金を御確認ください。
郵送していただくもの
(1)県税還付金口座振替払依頼書(送金通知書の裏面に印刷してあります)
(2)送金通知書の記載と債権者の住所・氏名が異なる場合は、その経緯が分かる書類(コピー可)
【記入例】
3 債権者(宛名の方)以外が受け取りたい
送金通知書裏面の「委任状」に記入してください。
【記入例】
4 債権者(宛名の方)が死亡している
債権者(宛名の方)が亡くなられている場合は、原則として相続人の代表者に還付しますので必要書類を税務システム課に郵送してください。(相続人についてのご説明はこちら)
振込には最短で3週間程度かかります。送金のお知らせを省略しておりますので通帳で入金を御確認ください。
郵送していただくもの
【送金通知書が既に届いている場合】
(1)送金通知書
(2)県税還付申立書 Word版 [Wordファイル/19KB]
PDF版 [PDFファイル/105KB]
(3)戸籍(除籍)謄本 (コピー可)
※ 債権者の死亡年月日、債権者と代表相続人の関係が分かるもの。発行日は問いません。
【今後還付される予定の債権を相続する場合】
(1)県税還付申立書 Word版 [Wordファイル/19KB]
PDF版 [PDFファイル/105KB]
(2)戸籍(除籍)謄本 (コピー可)
※ 債権者の死亡年月日、債権者と代表相続人の関係が分かるもの。発行日は問いません。
(3)被相続人に係る県税の賦課徴収及び還付に関する書類の受領についての代表者の指定届
Word版 [Wordファイル/37KB]
PDF版 [PDFファイル/112KB]
記載例 [PDFファイル/156KB]
5 送金日から1年以上経過してしまった
送金日から5年以上経過した場合はお受け取りの権利が消失しています。
発行日から5年未満の方は口座振替で還付しますので必要書類を税務システム課に郵送してください。
郵送していただくもの
(1)送金通知書
(2)小切手償還請求書
(3)送金通知書の記載と債権者の住所・氏名が異なる場合は、その経緯が分かる書類
6 送金通知書を紛失した(汚した、破損した)
税務システム課(収納担当) 024-521-7730 までお電話ください。
7 還付金の内訳や内容についての説明を聞きたい
お近くの各地方振興局県税部におたずねください。
8 これから発生する還付金を口座振替にしたい
県税還付金口座振替払依頼書を税務システム課に郵送してください。
口座振替の情報が反映されるまで4週間程度かかりますのでご了承ください。
郵送していただくもの
(1)県税還付金口座振替依頼書 Word版 [Wordファイル/33KB]
PDF版[PDFファイル/98KB]
記載例 [PDFファイル/158KB]
9 第三者へ債権譲渡したい
送金通知書が既に到着している場合は、送金通知書裏面の委任状をご利用ください。
今後還付される予定の債権を譲渡される場合は過誤納金債権譲渡通知書をご提出ください。
還付金の種類により、提出期限等が異なりますのでご注意ください。
提出していただくもの(自動車を抹消登録した場合の還付金) 提出期限:抹消登録月の月末まで
抹消登録した月の月末までに下記書類を各地方振興局県税部に提出(郵送可)してください。
(1)過誤納金債権譲渡通知書(自動車税関係)Excel版 [Excelファイル/158KB]
PDF版 [PDFファイル/166KB]
記載例 [PDFファイル/409KB]
(2)印鑑登録証明書(写し可)
(3)抹消登録が確認できる書類(登録識別情報等通知書(写し可)等)
提出していただくもの(納め過ぎたときの還付金(自動車税)) 提出期限:納付日から1週間以内
納付した日から1週間以内に下記書類を各地方振興局県税部に提出(郵送可)してください。
(1)過誤納金債権譲渡通知書(自動車税関係)Excel版 [Excelファイル/158KB]
PDF版 [PDFファイル/166KB]
記載例 [PDFファイル/409KB]
(2)印鑑登録証明書(写し可)
(3)領収証書の原本(提出先にお持ちいただいた場合は、提示で可)
自動車税以外の還付金に係る手続き
税務システム課(収納担当) 024-521-7730 までお電話ください。
過誤納金債権譲渡通知書 Excel版[Excelファイル/22KB]
PDF版[PDFファイル/170KB]
記載例 [PDFファイル/267KB]
10 本人確認書類について知りたい
債権者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、住民票、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、在留カード及び特別永住者証明書などの住所と氏名が確認できる公的書類
送金通知書と債権者の住所・氏名等が異なっている場合も、これらの書類で変更の経緯が分かるものをご呈示ください。郵送でのお手続きの場合は、書類のコピーを添付してください。
*マイナンバーの通知カード及び個人番号通知書は、本人確認書類として取り扱いません。
11 相続人について知りたい
債権者(宛名の方)が亡くなられている場合は、原則として相続人の代表者に還付します。
最も優先順位の高い相続人の方々の中から代表で受領していただくことになります。
亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
相続を放棄した場合には、初めから相続人でなかったものとされます。
第一順位 : 亡くなった人の子ども
その子どもが既に死亡しているときは、子供の直系卑属(子どもや孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子どもの方を優先します。
第二順位 : 亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人となります。
第三順位 : 亡くなった人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人となります。
税務システム課の連絡先(その他のご質問のお問い合わせ先)
〒 960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県総務部 税務システム課
電話 (収納担当) 024-521-7730
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