時差出勤を正式導入しました
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実施の趣旨
平成28年度より試行実施していた時差出勤について、働き方改革やワーク・ライフ・バランスを推進するため、令和5年7月1日より正式に導入しました。
県民の皆様には、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。
「時差出勤」とは?
勤務時間の「前倒し」または「後倒し」を行うことによって、朝方や夕方の時間を有効に活用し、生活を豊かにしようという取組です。
実施期間
令和5年7月1日から通年実施
※ 実施日は職員により異なります(全職員一斉に勤務時間を変更するものではありません)。
実施内容
時差出勤を希望する職員は、公務運営上支障がない範囲で、通常の勤務時間(基本形8時30分から17時15分)に加え、下記(1)~(8)を選ぶことができるようにします。
8時30分から17時15分まで → 【勤務時間の前倒し】
(1) 7時00分から15時45分まで
(2) 7時30分から16時15分まで
(3) 8時00分から16時45分まで
→ 【勤務時間の後倒し】
(4) 9時00分から17時45分まで
(5) 9時30分から18時15分まで
(6) 10時00分から18時45分まで
(7) 10時30分から19時15分まで
(8) 11時00分から19時45分まで
※ 休憩時間は上記(1)~(8)いずれも12時から13時までです。
※ 開庁時間はこれまでと変わらず、8時30分から17時15分までです。
対象職員
知事部局の全職員のうち、希望する職員。(ただし、所属長が実施困難と認める職員は除きます。)