不活動宗教法人について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月6日更新
↵
不活動宗教法人について | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不活動宗教法人について何らかの事情により宗教活動を停止している宗教法人(不活動宗教法人)は、第三者による法人売買・名義貸し・脱税などに悪用されるおそれがあり、ひいては、すべての宗教法人に対する社会的信頼を損なう可能性があります。 このため、福島県では、不活動宗教法人の整理を進めています。 御不明点等があれば、下記の宗教法人担当まで御連絡ください。
1.不活動宗教法人とは宗教法人法第81条により、下記に該当する場合は、裁判所による解散命令の対象となってしまいます。
2.対策の方向性不活動宗教法人対策として、下記の方向性が考えられます。
まずは、活動再開ができないか御検討ください。 活動再開が難しい場合は、別の宗教法人との合併、または、任意解散の手続きを行ってください。
3.合併手続、解散手続のメリット・デメリット合併と解散に関するメリット・デメリットを簡単にまとめています。不活動宗教法人対策の参考にしてください。
合併・解散の手続きについては、下記のページをご覧ください。 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135b/shigaku34.html
4.宗教法人法合併について:宗教法人法第32条~第42条 解散について:宗教法人法第43条~第51条の4
5.信頼される宗教法人の運営のために吸収合併や任意解散について案内しておりますので、チラシをご覧ください。 信頼される宗教法人の運営のために(チラシ) [PDFファイル/1.1MB]
|