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高校生等に対する修学支援について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月12日更新

高等学校等就学支援金制度について

  国公私立を問わず、また、世帯年収に関わらず※1高等学校等に通う日本人等の生徒※2を対象に、国において高等学校就学支援金を支給します。

 支給額については、在籍する高等学校等の授業料額を上限として、私立の全日制高等学校の場合、最大で年額457,200円が支給されます。

  なお、単位ごとに授業料が発生する単位制高等学校については、履修単位数に応じた支給額になります。

  ただし、学校設置者に対し支給を行うことで授業料が減免される制度であるため、保護者の方へ直接支給するものではありませんのでご注意ください。

   ※1   令和8年度の高等学校等の授業料支援制度の改正によりに所得制限が撤廃されました。

    ※2   日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件があります。

  当該要件により高等学校等就学生金が対象外になった方についても、授業料の支援制度があります。

  高等学校等就学支援金制度の詳細については、下記文部科学省ホームページを御確認ください。

  高等学校等就学支援金(文部科学省ホームページ)

 【対象学校種】
 高等学校(全日制・通信制)、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程を置くもの など

  ◆ 支給を希望する場合には、通学する学校において申請手続きが必要です。詳しくは通学する学校にお問い合わせください。

 

私立高等学校等授業料減免制度について

  経済的な理由から授業料等の納入が困難な生徒の修学機会の確保を図るため、低所得世帯に対し授業料及び入学料の減免措置を行う私立学校設置者に

 対し補助を行います。

 〇  授業料支援

   対    象:高等学校等就学支援金の支給上限額を超える授業料負担がある私立高等学校等の生徒

   支  援  月  数:36月(全日制課程)

              48月(通信制課程)  ※就学支援金の支給限度期間。ただし、病気等やむを得ない場合を除く。

   支給上限額:世帯の状況に応じて支給額が異なります。

          生活保護世帯:年額546,000円

         生活保護世帯を除く年収450万円以下の世帯等年額471,000円  ※被災世帯、家計急変世帯を含む。

         ただし、在籍する高等学校等の授業料額が上限となり、授業料額から就学支援金の支給額を除いた額が対象となります。

         また、通信制課程の場合は、登録単位数により支給額が異なります。

   対象学校種:高等学校(全日制)、高等学校(通信制、ただし、県内居住者 に限る。)、大学入学資格付与校

 〇  入学料支援

   対    象:私立高等学校の新入生

   支給上限額:生活保護・非課税世帯:50,000円

         生活保護・非課税世帯を除く年収590万円未満の世帯:25,000円

   対象学校種:高等学校(全日制)、大学入学資格付与校

  ◆ 支援を希望する場合には、通学する学校に保護者等の課税証明書を提出するなどの申請手続きが必要です。

   詳しくは通学する学校にお問い合わせください。

1人1台端末購入費用に対する支援について

  生徒がタブレット端末等を購入する場合に、購入費用の一部について軽減措置を行う私立学校設置者に対し補助を行います。

  ただし、端末のリース料金は支援の対象外となります。

   対    象:私立高等学校の新入生

   支給上限額: 生活保護・非課税世帯:60,000円

         生活保護・非課税世帯を除く年収620万円以下の世帯:20,000円  

   対象学校種:高等学校(全日制)

  ◆ 支援を希望する場合には、通学する学校に保護者等の課税証明書を提出するなどの申請手続きが必要です。

   詳しくは通学する学校にお問い合わせください。