学校法人に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除制度
学校法人に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除制度 | |
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学校法人に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除制度制度の内容租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号に定める要件を満たすものとして、所轄庁の証明を受けた学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)については、個人からの寄附金額が適用下限額の2千円を超える場合には、その下限額を超える額の40%に相当する額を所得税額から控除する制度です。この寄附者のその年分の所得税の額の25%に相当する額が控除額の上限となります。寄附者においては、所得控除制度(特定公益増進法人制度)と税額控除制度の内、いずれか一方の有利な制度を選択し適用を受けることとなります。 本制度の適用にあたっては、あらかじめ学校法人が所轄庁から上記の要件を満たすものとして証明を受ける必要がありますが、これに係る申請の手続きや申請書類等については、以下の「学校法人に対する寄附の税額控除に係る証明 ~ 申請の手引き ~ 」をご覧ください。 なお、平成27年度には、当該制度を活用するための寄附実績要件が学校法人の定員等の規模に応じて緩和されたところですが、平成28年度から、学校法人の事業規模に応じた寄附実績要件の緩和が追加されました。 参考学校法人に対する寄附の税額控除に係る証明 ~ 申請の手引き ~ (PDFファイル 1.22MB) ※1 文部科学省作成 ※2 手引き中の「文部科学省」「文部科学大臣」等は、「福島県」「福島県知事」等に適切読み替えてください。 申請書 (Zipファイル 117KB) |