宗教法人に係る指定寄附金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月13日更新
宗教法人に係る指定寄附金について | |
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東日本大震災により滅失・損壊をした宗教法人の施設等の復旧のための指定寄附金について東日本大震災で被災した宗教法人の建物等の復旧のために、宗教法人が募集する寄附金で、次の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、寄附者が所得税または法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。 優遇措置の内容<個人の場合> 所得金額の40%または寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額が所得から控除されます。 <法人の場合> 寄附金の全額を損金に算入できます。 宗教法人に係る指定寄附金の概要・手引き・申請様式詳しくはこちらをご覧ください。 |