事務所備付け書類について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月29日更新
事務所備付け書類について
宗教法人法第25条第4項の規定
宗教法人は、宗教法人法第25条第4項の規定により、毎会計年度終了後4か月以内に「事務所備付け書類の写し」の提出が義務づけられています。
宗教法人法第25条第4項
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。 ※「役員名簿」 「財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」 「境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類」 「第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類」 |
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提出方法
郵送の場合
〒960-8670 福島市杉妻町2-16 私学・法人課 宗教法人担当
電子メールの場合
提出書類
下記の様式は、参考例となっております。宗教法人の独自様式で作成していただいて差し支えありません。
提出書類 | 対象 | 参考様式 |
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表紙 | 全法人 |
※表紙は、押印不要です。 ※県認証番号は、下記の宗教法人名簿からも確認できます。 |
役員名簿 (代表役員及び責任役員が記されていること) |
全法人 | |
財産目録 (境内建物が記されていること) |
全法人 | |
収支計算書 (収支科目に宗教活動に関する収入及び支出が記されていること) |
次のいずれかに該当する法人は提出 1.収益事業を行っている法人 2.収入が8千万円を超える法人 3.収支計算書を作成している法人 |
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貸借対照表 | 作成していれば提出 | ー |
境内建物に関する書類 | 財産目録に記載されていない境内建物があれば提出(借りている建物があれば提出) | |
事業に関する書類 |
公益事業や収益事業を行っていれば提出 |
・参考様式 [Wordファイル/28KB] |
注意点
- 内容に変更がない場合でも、毎年、期限内に提出ください。
- 例:3月31日決算の法人の提出期限は、7月31日となります。
- 提出期限を過ぎても書類の提出がない場合、宗教法人法第88条の規定により、10万円以下の過料に処せられることがあります。
- 事務所備え付け書類の「写し」を提出ください。宗教法人法第25条第2項の規定に基づき、原本は、法人事務所に備え置かなければなりません。
- ホチキスやクリップは不要です。(なお、ホチキス留めをしたい場合は、左側にしてください。)
提出困難な場合
被災などにより期限内に提出が困難な場合は、下記の免除申請書を提出ください。
なお、提出が困難な場合でも、免除申請書を毎年提出ください。