承継証明願について(不動産の名義が旧法人名義のままになっている)
承継証明願について(不動産の名義が旧法人名義のままになっている)
土地・建物の登記上の所有権者が旧宗教法人のままとなっている場合において、申請により、旧宗教法人から権利を承継していることを証明できる場合があります(必ず証明できるとは限りません)。また、調査には2週間~1ヶ月程度かかる場合がございます。
県知事による承継証明がなくても登記が行える場合もありますので、法務局へ御確認ください。
なお、宗教用の境内地・境内建物に係る登録免許税については、非課税に該当する場合もありますので、こちらもご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135b/shigaku33.html
詳しくは、下記の宗教法人担当までお問い合わせください。
申請に必要な書類
提出書類 | 様式 |
(1) 承継証明願(県提出用には福島県収入証紙300円を貼付)
※県提出用と法務局提出用、両方提出ください。 ※収入印紙ではありません。「 福島県収入証紙 」ですので御注意ください。 福島県収入証紙の売りさばき所は、下記URLを御参照ください。 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html ※記入ミス防止のため、福島県収入証紙を貼付ける前に、事前提出されることを推奨いたします。 |
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(2) 現在の宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※原本還付を希望される場合は、原本と写しの両方を送付のうえ、ふせん等に「原本還付希望」と明記ください。 |
必須(法務局発行の原本) |
(3) 昭和26年4月2日以前の宗教法人の閉鎖事項全部証明書(閉鎖登記簿謄本)
※原本還付を希望される場合は、原本と写しの両方を送付のうえ、ふせん等に「原本還付希望」と明記ください。 |
必須(法務局発行の原本) |
(4) 承継が必要な土地・建物の登記事項証明書
※閉鎖している場合は、閉鎖登記簿謄本も添付ください。 ※原本還付を希望される場合は、原本と写しの両方を送付のうえ、ふせん等に「原本還付希望」と明記ください。 |
必須(法務局発行の原本) |
(5) 境内地・境内建物の配置が分かる地図等(住宅地図、手書きの配置図等) | |
(6) その他参考になる資料(明治から昭和26年までの間に作成された書類等) |
問合せ先
〒960-8670
福島市杉妻町2-16
私学・法人課 宗教法人担当
電話 024-521-8226
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