公用車に掲出する広告の募集について
公用車に掲出する広告の募集について
福島県は、公用車に掲出していただく広告を随時募集しています。
1 対象車両について
本庁機関及び県内7方部の公用車(掲出車両については応募状況により調整します)
※年間運行予定日数150日以上または年間予定走行距離10,000キロメートル以上の実績が見込める車両
2 広告主について
社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人等営利を目的としない団体を対象とします。
3 広告の掲出について
- 掲出場所
車体の両側面(2箇所) - 掲出方法
フィルムシートの貼付(原則)
※掲出期間中は変形、変色、劣化等の変質を起こしにくく、剥がすことのできる素材を使用してください。 - 掲出サイズ
縦40cm×横60cmを原則としますが、改めて御相談ください。 - 掲出期間
改めて御相談ください。 - 広告の表示
広告には、次の2つの事項について明確に表示してください。
(1)広告主の名称
(2)縦5cm×横8cm以上の大きさで 「広告」 と表示 - その他
広告作成、掲出及び撤去に係る費用は広告主の負担となります。
[広告掲出イメージ]
4 広告掲出料
1台あたり月額3,300円
5 申込方法
福島県公用車広告掲出申込書 [Wordファイル/39KB]に必要事項を記載し、デザインの素案等広告の内容が分かる書類及び法人等の活動内容が分かる書類等を添付の上、以下の申込先へ提出してください。
[申込先]
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16
総務部財産管理課(財産活用担当)
電話:024-521-7058 Fax:024-521-7903
メール:fuku-koukoku@pref.fukushima.lg.jp
6 広告掲出決定
- 決定方法
申込者から提出された内容について審査し、広告掲出の可否を決定します。 - 結果の通知
広告掲出の可否を決定した後、速やかに申込者に通知します。 - 契約の締結
申込者への通知後、遅滞なく契約書を取り交わすものとします。
7 広告関係規程
福島県公用車の広告掲出に関する契約書案 [PDFファイル/166KB]
福島県公用車広告掲出要領 [PDFファイル/128KB]
福島県広告事業基本要綱[PDFファイル/16KB]
福島県広告掲載基準[PDFファイル/30KB]
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