庁舎等構内における小型無人機(ドローン等)の使用禁止のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月30日更新
○庁舎等構内における小型無人機(ドローン等)の使用禁止のお知らせ
「福島県庁舎管理規則」(昭和29年9月9日福島県規則第95号)第13条4号で規定する「庁舎総括管理責任者が禁止する行為」(構内規制)につきまして、「平成27年6月5日危機管理室員会議申し合わせ」に基づき、次のとおり「庁舎総括管理責任者の許可なく小型無人機を使用する行為」を追加しましたので、お知らせします。
1 対象施設
県庁本庁舎、西庁舎、東分庁舎、舟場町分館、自治会館、知事公舎、知事公館ほか附属施設
2 施行期日
平成27年6月23日から
3 構内規制(禁止する行為)
(1)拡声器等の使用、放歌高唱等により平穏を害する行為
(2)座り込み、立ちふさがり、ねり歩き等により通行を妨害する行為
(3)銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込む行為
(4)建物、立木、工作物等を破壊し、損傷し、または汚損する行為
(5)職員に対して面会を強要する行為
(6)寄付を強要し、または押売りをする行為
(7)庁舎総括管理責任者の許可なく小型無人機を使用する行為
(8)その他構内の秩序の保持に支障のある行為
この事項に該当する行為をした者は、直ちに構内から退去を命ずることがある。
(福島県庁舎管理規則第13条第4号の規定に基づく禁止行為)