地方公営企業法適用に係る電話相談体制
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月17日更新
公営企業会計の適用に係る電話相談体制について
公営企業会計の適用を推進するため、相談体制の構築を行いました。
公営企業会計の適用に係る電話相談体制の構築について(市町村向け)
公営企業については、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り組むため、地方公営企業法(昭和27 年法律第292号)を適用していない事業について、公営企業会計への移行が求められているところです。
県では、公営企業会計適用の推進を図るため、公営企業会計の適用に関する質問や相談に対応する体制を構築いたしました。なお、本県ではブロック分けによるアドバイザーの割り当ては行っておりません。
質問や相談については、県市町村財政課(024-521-7060)へお問い合わせください。