電気工事業
【電気工事業の業務の適正化に関する法律とは】
電気工事業を営む者の登録方法と業務の規制を行って、その業務の適正な実施や電気工作物の保安の確保を図るための法律です。
【電気工作物とは】
電気事業法上、発電、変電、送電若しくは配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車輌または航空機に設置されるものその他政令で定めるものを除いたもの)の総称です。
【一般用電気工作物とは】
電気事業法第38条第1項において、敷地外部から経済産業省令で定める電圧(具体的には600V)以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内において、その受電に係る電気を使用するための電気工作物が該当します。(一般家庭、商店等の屋内配電設備等が該当します。)
【自家用電気工作物とは】
電気事業法第38条第4項において、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物が該当します。(ビル、工場等の発電・変電設備、需要設備等が該当します。)
【事業を営む際の注意事項】
1 主任電気工事士の設置(電気工事業法第19条)
登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者が一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う特定営業所には、特定営業所ごとに一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であって、電気工事業法等に違反していないなどの所定の要件を満たす者を主任電気工事士として置かなければなりません。
2主任電気工事士の職務(電気工事業法第20条)
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。
また、一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければなりません。
3電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止
(電気工事業法第21条)
登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士または第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはなりません。
電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事を除く。)の作業に従事させてはなりません。ただし、認定電気工事従事者を簡易電気工事の作業に従事させることができます。
電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者でない者をその特殊電気工事の作業に従事させてはなりません。
4電気工事を請け負わせることの制限(電気工事業法第22条)
電気工事業者は、その請け負った電気工事をその電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。
5電気用品の使用の制限(電気工事業法第23条)
電気工事業者は、電気用品安全法に規定する表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはなりません。
6器具の備付け(電気工事業法第24条)
電気工事業者は、その営業所ごとに、電気工事の検査に必要な器具を備え付けなければなりません。
一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計が必要となります。
自家用電気工事の業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあっては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)が必要となります。
7標識の掲示(電気工事業法第25条)
電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名または名称、登録番号その他所定の事項を記載した標識を掲げなければなりません。
【ご用の方は】福島県庁北庁舎4階 県民環境部 県民生活課までお願いいたします。