給与及び賞与の支給状況等の回答様式です(県北県税部)
給与及び賞与の支給状況等の回答様式です
県税滞納処分のため、国税徴収法第141条(質問検査権)の規定に基づき、給与及び賞与の照会を行っております。
ご協力いただいております企業様におかれましては、回答様式データを掲載しますので、ダウンロードの上、ご活用ください。
なお、返信の際は、同封しております返信用封筒にてご回答ください。よろしくお願いします。
こちらをクリックしてダウンロードしてください → 給与支給状況等調(別紙) [Excelファイル/23KB]
国税徴収法抜粋
(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)
第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 滞納者
二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 滞納者が株主又は出資者である法人
お問い合わせ先
福島県県北地方振興局 県税部納税課
電話:(024)521-2682・2684・2685
Fax :(024)521-2854
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 北庁舎4階
