消費生活
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月11日更新
【消費者保護】
消費生活用製品安全法や電気用品安全法など製品の安全に関する法律に基づき、県北管内の店舗を訪問し、製品の確認を行っています。
日常的に使用する家庭用品についても、家庭用品品質表示法により品質表示が適正であるか、店舗を訪問し確認を行っています。
公正な競争を確保するため、不当な表示や過大な景品類の提供は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)により禁止されています。
県北地方振興局県民環境部は、県北管内における景品表示法の相談窓口となっています。景品表示法に違反する疑いのある行為を確認した場合はご連絡ください。
※ 不当な表示とは・・・商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると見せかける表示です。(例:セーターに「カシミヤ100%」と表示していたが、実際の混用率は80%程度であった。「地域最安値」と表示したが、実際は近隣の店よりも割高な価格だった。)
【消費生活相談】
消費生活全般にわたる苦情や問い合わせは、県内の消費生活相談窓口へご相談ください。
県内の消費生活相談窓口