市町村支援課からのお知らせ!
市町村支援課の主な業務について
管内市町村の行財政支援等
管内市町村の行政・財政・税制等に関する支援を行っています。
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選挙及び政治資金規制法に関すること
国政選挙や県知事・県議会議員選挙の執行及び市町村選挙に対する助言・協力のほか、選挙の投票率を良くするための取り組みや政治団体の各種届出事務をおこなっています。
〈選挙啓発活動の様子〉
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県政相談コーナー
県では、県民の皆さんが抱えている様々な問題について、専門の相談員が面接や電話でご相談に応じています。相談は、すべて無料・秘密扱いですので、お気軽にご利用ください。なお、電子メールでのご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
なお、相談員が巡回相談で不在の場合などがありますので、面接相談を希望される方は、事前にご連絡ください。
郡山合同庁舎・県政相談 電話番号: 0120-899-722 ※フリーダイヤル |
相談時間: 祝日を除く月曜日~金曜日 午前9時から12時 午後1時から4時
県庁・県政相談 電話番号: 0120-899-721 ※フリーダイヤル 県庁・交通事故相談 電話番号: 024-521-4281 |
相談時間:祝日を除く月曜日~金曜日 午前9時から12時 午後1時から4時
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県中県政情報コーナー
県政に関する情報や、情報公開・個人情報保護に関する全般的な相談、案内を行っています。
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福島県県中地方業務継続計画
東日本大震災では、行政自身も被災し、県庁等における応急・復旧業務をはじめ通常業務の実施にも大きな支障が生じました。
このため、福島県では、同規模の大地震を想定の上、発災後の県庁や各地方振興局等の機能を維持し、優先的に実施すべき業務を継続的に遂行するための業務継続計画を策定しています。
◆福島県業務継続計画(福島県危機管理課)
郡山合同庁舎での禁止行為について
郡山合同庁舎において次の事項に該当する行為をした者に対しては、構内から直ちに撤去を命ずることがあります。
郡山合同庁舎構内規則(禁止する行為)
1 拡声器等の使用、放歌高唱等により平穏を害する行為
2 座り込み、立ちふさがり、ねり歩き等により通行を妨害する行為
3 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込む行為
4 建物、立木、工作物等を破壊し、損傷し、または汚損する行為
5 職員に対して面会を強要する行為
6 寄付を強要し、または押売りをする行為
7 庁舎管理責任者の許可なく小型無人機を使用する行為
8 その他構内の秩序の保持に支障のある行為
この事項に該当する行為をした者は、直ちに構内から退去を命ずることがある。
※福島県合同庁舎管理規則第13条第6号の規定に基づく禁止行為
平成27年1月1日施行 平成27年6月30日施行
県有施設等における小型無人機の対応について
県の各施設において、小型無人機について使用自粛等利用の制限をする場合があります。