電気工事関係
電気工事業法について
電気工事業の業務の適正化に関する法律
電気工事業を行う方の登録方法と業務の規制を行って、感電や、電気工作物の保安の確保を図るための法律です。
区分について
営もうとする電気工事業の種類によって、下記の区分により、登録、届出等の手続きが必要となります。
一の都道府県区域内のみに営業所を設置する者
知事
二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する者(一の産業保安監督部の区域内の場合)
産業保安監督部(支部)長
二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する者(二の産業保安監督部の区域内にまたがる場合)
経済産業大臣
電気工事業の種類
登録電気工事業者
(一般用電気工作物または一般用電気工作物及び自家用電気工作物)
○上記区分により登録を受けなければなりません。
○登録証の有効期限は5年です。
○主任電気工事士(第一種または第二種電気工事士)を営業所毎に置かなければなりません。
通知電気工事業者
(自家用電気工作物のみ)
○上記区分の行政庁に対し開始の通知をしなければなりません。
○電気工事業を開始しようとする日の10日前までに通知してください。
○主任電気工事士の必置規制はありません。
みなし登録電気工事業者
(建設業者)
(一般用電気工作物または一般用電気工作物及び自家用電気工作物)
○建設業者で電気工事を営む者は、遅滞なく上記区分の行政庁に対し、開始の届出をしなければなりません。
○主任電気工事士(第一種または第二種電気工事士)を営業所毎に置かなければなりません。
みなし通知電気工事業者
(建設業者)
(自家用電気工作物のみ)
○建設業者で自家用電気工作物のみについて電気工事等を営む場合、上記区分の行政庁に対し、遅滞なく、開始の通知をしなければなりません。
○主任電気工事士の必置規制はありません。
電気事業法に関する申請書様式(消防保安課HPにリンク)
電気工事業法について(消防保安課HPにリンク)