ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

電気工事関係

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月19日更新

電気工事業法について

 

電気工事業の業務の適正化に関する法律

     電気工事業を行う方の登録方法と業務の規制を行って、感電や、電気工作物の保安の確保を図るための法律です。

 

区分について

     営もうとする電気工事業の種類によって、下記の区分により、登録、届出等の手続きが必要となります。

    一の都道府県区域内のみに営業所を設置する者

      知事

    二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する者(一の産業保安監督部の区域内の場合)

      産業保安監督部(支部)長

    二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する者(二の産業保安監督部の区域内にまたがる場合)

      経済産業大臣

 

電気工事業の種類

登録電気工事業者

    (一般用電気工作物または一般用電気工作物及び自家用電気工作物)

    ○上記区分により登録を受けなければなりません。

    ○登録証の有効期限は5年です。

    ○主任電気工事士(第一種または第二種電気工事士)を営業所毎に置かなければなりません。

通知電気工事業者

    (自家用電気工作物のみ)

    ○上記区分の行政庁に対し開始の通知をしなければなりません。

    ○電気工事業を開始しようとする日の10日前までに通知してください。

    ○主任電気工事士の必置規制はありません。

みなし登録電気工事業者

    (建設業者)

    (一般用電気工作物または一般用電気工作物及び自家用電気工作物)

    ○建設業者で電気工事を営む者は、遅滞なく上記区分の行政庁に対し、開始の届出をしなければなりません。

    ○主任電気工事士(第一種または第二種電気工事士)を営業所毎に置かなければなりません。

みなし通知電気工事業者

    (建設業者)

    (自家用電気工作物のみ)

    ○建設業者で自家用電気工作物のみについて電気工事等を営む場合、上記区分の行政庁に対し、遅滞なく、開始の通知をしなければなりません。

    ○主任電気工事士の必置規制はありません。