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火薬類の取り締まり

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年1月15日更新

火薬類に関する手続きについて

■ 火薬類の譲受及び消費許可について

    火薬類を譲り受けて、それを消費しようとする場合は、それぞれ事前に知事の許可が必要です。

    (火薬類取締法第17条・第25条)

    火薬類を消費するためには何らかの目的があるはずであり、この目的が明らかでない場合、又はその譲受及び消費が公共の安全維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるような場合には許可されません。

■ 煙火(花火)の消費許可について

    消費許可を必要としない数量を超える場合には許可が必要です。

    (火薬類取締法施行規則第49条)

    なお、許可を要しない場合でも、消費の技術上の基準を遵守する必要があります。

    (火薬類取締法施行規則第56条の4)

■ 火薬類の譲渡及び廃棄の許可について

    次の場合には、知事の認可を受けて火薬類を譲渡(又は廃棄)しなければなりません。

    (火薬類取締法第17条・第22条・第27条)

    消費する目的で譲り受けた火薬を消費し、もしくは消費することを要しなくなった場合で、なお火薬類の残量がある場合。

    消費許可を受けた者が、法違反行為により、その許可を取り消された場合で、なお火薬類の残量があるとき。

    相続もしくは遺贈又は法人の合併により火薬類所有権を取得したものが、その火薬類を消費することを要しなくなった場合。

■【火薬類の取扱、製造に関する免状について】

    〇 火薬類の製造、貯蔵、消費については危害の予防と保安を確保するために、専門の知識・技術を有する、製造保安責任者、取扱保安責任者の選任が必要であり、経済産業省令によりその職務の内容が定められています。

    火薬類製造保安責任者免状の種類・・・甲種・乙種・丙種火薬類製造保安責任者免状

    火薬類取扱保安責任者免状の種類・・・甲種・乙種火薬類取扱保安責任者免状

    〇 試験案内については、こちら((社)全国火薬類保安協会)をご覧ください。