景観条例
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月1日更新
景観条例
福島県景観計画区域で景観法第16条第1項または第2項に定める行為をしようとする場合は、行為に着手する30日前までに所管する県の地方振興局県民環境部に届出が必要です。
建築物または工作物にあっては、一定規模を超えると更に事前協議が必要となります。
詳しくは以下の「景観法及び福島県景観条例に基づく届出の手引き」を御覧ください。
●景観法及び景観条例届出の手引き(H30.4改訂) [PDFファイル/806KB]
●福島県景観行政の概要と景観関係法令(自然保護課ホームページ)
●景観法第16条に基づく届出等と関係様式 (自然保護課ホームページ)