狩猟関係
狩猟について
【狩猟とは】
狩猟は、狩猟期間内(福島県では、11月15日から翌年の2月15日まで(イノシシ及びニホンジカは3月15日まで))において鳥獣保護管理法により捕獲等が禁止されている場所以外において法定猟具を使用し狩猟鳥獣(鳥類のヒナや卵は除く。)の捕獲等を行うことができるという制度です。
なお、狩猟を行うためには住所地を所管する都道府県知事が毎年実施する狩猟免許試験に合格して狩猟免許を取得し、さらに狩猟を行う区域を所管する都道府県知事に狩猟者登録を受ける必要があります。
実際に狩猟を行う際は、鳥獣保護法等に定められた様々な制限を遵守し、狩猟が大変な危険を伴う行為であることを認識し、他の狩猟者や住民等とのトラブルが生じないようマナーを遵守し行う必要があります。
【狩猟免許】
1 狩猟免許には、網猟免許・わな猟免許・第一種銃猟免許・第二種銃猟免許の4種類があり、法定猟具との関係は以下のとおりです。
網 猟 : むそう網、はり網、つき 網、なげ網
わ な 猟 : くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな
第一種銃猟 : 装薬銃(ライフル銃・散弾銃)及び空気銃または圧縮ガス銃
第二種銃猟 : 空気銃または圧縮ガス銃
※法により、わな猟で「とらばさみ」の使用は禁止されています。
2 狩猟免許は、網猟及びわな猟においては18歳、第一種銃猟及び第二種銃猟においては20歳に満たない者や、統合失調症、そううつ病(そう病 及びうつ病を含む)、てんかん(発作が再発する恐れがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く)にかかっている者、並びに麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤等の中毒者などは、受けることができません。
3 狩猟免許は、全国で通用し有効期間は概ね3年間(狩猟免許試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日まで)です。その有効期間内に、都道府県知事が行う講習を受け適性検査に合格すれば狩猟免許の更新を受けることができます。
【狩猟者登録】
狩猟免許取得後、狩猟をしようとする場合は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
詳しくは、県民生活課(Tel024-935-1295)までお問い合わせください。
法律やマナーを守り楽しい狩猟にしましょう。
野生鳥獣の体内における放射性核種の濃度測定結果
県中地区では、イノシシ、キジ、ヤマドリ、カルガモ、ノウサギ及びツキノワグマの野生鳥獣の肉について、出荷制限が指示されています。
自家消費はお控えください。
・野生鳥獣の放射線モニタリング調査結果(ふくしま復興ステーションのホームページ)へ
狩猟を通じて自然と親しむハンターを目指そう
福島県では、ハンターを目指す方の支援を行っています
ハンターになるためには、
1. 狩猟免許を取得し狩猟者登録する(福島県:自然保護課・地方振興局県民生活課)
2. 猟銃の所持許可をとる (福島県警察署:最寄りの警察署)
という、大きく二つの手続きを行う必要があり、狩猟を行うまでには、銃器やわなの購入費用を含めると銃猟で30万円程度、わな猟で数万円程度必要になります。
各市町村において、新規に狩猟免許を取得する方に対し、第一種銃猟免許新規取得者の猟銃所持許可取得経費の一部支援などの取組を行っています。
詳しくは、お住いの市町村にお問い合わせください。
ハンターになるには(狩猟の魅力 まるわかりフォーラム) (環境省ホームページ)