電気工事業各種手続きについて
電気工事業の登録手続について
県南地方振興局では、管内(白河市を除く)に営業所を設置する電気工事業の登録等の手続きを受け付けています。
白河市にのみ営業所を設置する場合は、同市に電気工事業の登録等に係る権限を委譲しておりますので、白河市建築住宅課に御相談ください。
また、福島県内の複数の地方振興局の管内で営業所を営む場合は県消防保安課、複数の都道府県で営業所を営む場合は、経済産業省が申請等の窓口になります。
電気工事業の種類
建設業許可の有無及び営む電気工事業の種類により登録・届出の方法や手数料、主任電気工事士の設置規制が異なります。
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一般用電気工作物のみ |
自家用電気工作物のみ |
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建設業許可なし |
登録電気工事業者 |
通知電気工事業者 |
建設業許可あり |
みなし登録電気工事業者 |
みなし通知電気工事業者 |
主任電気工事士について
○ 一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合(「登録電気工事業者」又は「みなし登録電気工事業者」)は、営業所ごとに主任電気工事士(第一種または第二種電気工事士(3年以上の電気工事の実務経験が必要))を配置しなければなりません。
○ 自家用電気工作物のみに係る業務を営む場合(通知電気工事業者又はみなし通知電気工事業者)については、主任電気工事士の必置規制はありません。
電気工事業に係る各種手続き等
建設業許可を受けていない場合
1 登録電気工事業者
○ 一般用電気工作物又は一般用電気電気工作物と自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合
主な手続き
【登録】
県南地方振興局県民環境部県民生活課で登録の手続きが必要です。
【変更】
登録事項に変更があった場合は、30日以内に変更の手続きが必要です。
【更新】
登録証の有効期限は5年です。満了後も引き続き電気工事業を営む場合は、更新手続が必要です。
2 通知電気工事業者
○ 自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む場合
主な手続き
【開始の通知】
電気工事業を開始しようとする日の10日前までに所定の様式により、県南地方振興局県民環境部県民生活課に業務の開始を通知する必要があります。
【変更の通知】
開始時に県に通知した事項に変更がある場合は、30日以内に変更の通知が必要になります。
建設業許可を受けている場合
3 みなし登録電気工事業者
○ 一般用電気工作物又は一般用電気工作物と自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合
主な手続き
【開始の届出】
建設業法に基づく登録の手続きのほかに、遅滞なく電気工事業法に基づき県南地方振興局県民環境部県民生活課に業務開始の届出が必要です。
【変更の届出】
建設業許可の更新の際など、業務開始時に届け出た事項に変更がある場合は、都度、変更の届出が必要です。
4 みなし通知電気工事業者
○ 自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む場合
主な手続き
【開始の通知】
建設業法に基づく建設業登録の手続きのほかに、遅滞なく電気工事業法に基づき県南地方振興局県民環境部県民生活課に業務の開始を通知する必要があります。
【変更の通知】
建設業許可の更新の際など、業務開始時に通知した事項に変更があった場合は、都度、変更の通知が必要です。