みなし登録電気工事業者に係る手続きについて
※ 白河市にのみ営業所を設置する事業者の手続きについては、白河市長に権限を委譲していますので、白河市建築住宅課(電話番号:0248-22-1111(代表))にお問い合わせください。
1 事業の開始届(法第34条第4項)
福島県知事の建設業の許可(県南建設事務所所管)を受けた法人又は個人が、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の業務を開始した場合は、遅滞なく県南地方振興局県民環境部県民生活課に電気工事業の開始する旨の届出を建設業許可に係る届出とは別に行う必要があります。
届出に必要な書類等
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個人 |
法人 |
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届出書類等 |
届出者が主任電気工事士の場合 |
主任電気工事士を雇用する場合 |
役員が主任電気工事士の場合 |
役員以外の者が主任電気工事士の場合 |
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電気工事業開始届出書 |
○ |
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建設業許可証の写し |
○ |
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登記事項証明書 |
- |
○ |
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主任電気工事士 |
誓約書 |
○ |
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雇用証明書 |
― |
○ |
― |
○ |
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電気工事士免状の写 |
○ |
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実務経験証明書 |
○ |
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営業所位置図 |
○ |
2 届出事項の変更届出(法第34条第4項)
建設業許可の更新や営業所所在地、主任電気工事士など、電気工事業開始に当たり届け出た事項に変更があった場合は、遅滞なく変更の届出が必要です。
添付する書類は変更の内容により異なります。
必要な書類等(正副1部ずつ)
変更内容 |
届出様式 |
添付書類等 |
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電気工事業者名及び住所(所在地) |
「電気工事業に係る変更届出書」(様式第19 [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/11KB] ) |
建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印の押印されているもの) |
法人の代表者及び役員 |
建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印の押印されているもの) |
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営業所の名称及び所在地 |
(1) 営業所の位置図(添付様式10 [Wordファイル/82KB] [PDFファイル/15KB]) 〔増設の場合はさらに〕 |
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電気工事の種類 |
添付書類は特にありません。 |
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主任電気工事士 |
(1) 改姓、改名の場合:戸籍抄本 |
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主任電気工事士の電気工事士免状の種類及び交付番号 |
(1) 電気工事士免状の写し |
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建設業許可年月日及び許可番号 |
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建設業許可証の写し |
建設業許可行政庁 |
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新たな建設業許可証の写し |
※ 主任電気工事士の変更に関する書類
・ 誓約書(添付様式3 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/13KB])
・ 雇用証明書(添付様式4 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/13KB])
・ 電気工事士免状の写
・ 実務経験証明書
第一種電気工事士免状所有者:省略可。
第二種電気工事士免状所有者(申請者本人又は申請者に雇用されている場合):添付様式5
第二種電気工事士免状所有者(他の電気工事業者等に雇用されていた場合):添付様式6
(添付様式5・6 [Wordファイル/44KB] [PDFファイル/18KB])
3 みなし登録電気工事業者届出受理通知書の再交付
みなし登録電気工事業者届出受理通知書を紛失したときは、再交付を受けることができます。
必要な書類等
「電気工事業者受理通知書の再交付申請書」(添付様式13 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/63KB])
4 事業廃止の届出(法第34条第4項)
建設業の廃業等により建設業法第12条に基づく「廃業等の届出」を行った場合など、電気工事業を廃止した場合は、遅滞なく事業廃止の届出が必要です。
※ 建設業法に基づく手続きと電気工事業法に基づく手続きのいずれも必要になります。
必要な書類(正副1部ずつ)
「電気工事業廃止届出書」(様式第20 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/11KB])
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