みなし通知電気工事業者に係る手続きについて
※ 白河市にのみ営業所を設置する事業者の手続きについては、白河市長に権限を委譲していますので、白河市建築住宅課(電話番号:0248-22-1111(代表))にお問い合わせください。
1 事業の開始通知(法第34条第5項)
営業所を県南地方振興局管内にのみ有し、福島県知事の建設業の許可を受けた者が、自家用電気工作物のみに係る業務を開始したときは、遅滞なく県南地方振興局県民環境部県民生活課に開始の通知が必要になります。
必要な書類等
提出書類 |
個人の場合 |
法人の場合 |
---|---|---|
電気工事業開始通知書 |
○ |
|
建設業許可証の写し |
○ |
|
登記事項証明書 |
- |
○ |
営業所位置図 |
○ |
2 通知事項の変更通知(法第34条第5項)
建設業許可の更新や営業所所在地など、電気工事業の開始時に通知した事項に変更があった場合は、遅滞なく変更の通知が必要です。
添付する書類は変更の内容により異なります。
必要な書類等(正副1部ずつ)
変更内容 |
届出様式 |
添付書類等 |
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電気工事業者名及び住所(所在地) |
「電気工事業に係る変更届出書」(様式第19 [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/11KB] ) |
建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印の押印されているもの) |
法人の代表者及び役員 |
建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印の押印されているもの) |
|
営業所の名称及び所在地 |
営業所の位置図(添付様式10 [Wordファイル/82KB] [PDFファイル/15KB]) |
|
建設業許可年月日及び許可番号 |
|
建設業許可証の写し |
建設業許可行政庁 |
|
新たな建設業許可証の写し |
3 みなし通知電気工事業者通知受理通知書の再交付
みなし通知電気工事業者通知受理通知書を紛失した場合は再交付を受けることができます。
必要な書類等
「電気工事業者受理通知書の再交付申請書」(添付様式13 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/63KB])
4 事業廃止の通知(法第34条第5項)
建設業の廃業等により建設業法第12条に基づく「廃業等の届出」を行った場合など、電気工事業を廃止した場合は、遅滞なく事業廃止の届出が必要です。
※ 建設業法に基づく手続きと電気工事業法に基づく手続きのいずれも必要になります。
必要な書類(正副1部ずつ)
・ 「電気工事業廃止届出書」(様式第23 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/11KB])
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