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自然環境保全地域内での各種行為規制

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月24日更新

自然環境保全全域内での各種行為規制

  自然環境保全地域において規制されている行為については、許可をうけなければ(または届出をしなければ)行うことができません。許可または届出を必要とされる行為のうち、日常生活に関連する主なものとしては次の表のようになります。

行為の種類特別地域
(許 可)
普通地域
(届 出)
備           考
 工作物の新築・改
 築・増築

(高さ13mまたは
1000平方メートル)
 建築物(住宅、物置等)や道路、橋など人為
 的に作られる施設
 木竹の伐採 木本類、竹類の伐採
 土石の採取等
(小石程度を除く)

(200平方メートル以上法面高さ5m以上)
 何らかの目的をもって土石を持ち出す行為。
 温泉湧出のためのボーリング調査や井戸を
 掘ること 等
 広告物類の掲出・
 設置、工作物等へ
 の表示
 広告物、広告塔や広告板等を設置すること
 や、広告などを工作物等に表示すること
 屋外における指定
 物の集積・貯蔵
 土石、廃棄物、再生資源、再生品を集積す
 ること
 土地の開墾・土地
 の形状変更

(200平方メートル以上法面高さ5m以上)
 土地を開墾して田畑に変えることや切土、
 盛土等によって宅地を造成するなど人為
 的に土地の形状を変えること
 指定植物の採取・
 損傷
 県立自然公園内に生育する貴重な植物
 (87種)を保護するため
 屋根、壁面、橋、
 鉄塔等の色彩変更
 工作物に周辺の風致・景観と調和しない
 色彩を用いること

※ 特別地域には、上記以外に「指定動物の捕獲」など7種類の行為があります。
※ 普通地域には、上記以外に「水面の埋立・干拓」など3種類の行為があります。
 上記の詳細な内容や予定している行為が該当するかの有無、具体的な手続きについては、
 相双地方振興局 県民生活課(電話 0244-26-1144)にお問い合わせ下さい。

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