自然環境保全地域内での各種行為規制
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月24日更新
自然環境保全全域内での各種行為規制
自然環境保全地域において規制されている行為については、許可をうけなければ(または届出をしなければ)行うことができません。許可または届出を必要とされる行為のうち、日常生活に関連する主なものとしては次の表のようになります。
行為の種類 | 特別地域 (許 可) | 普通地域 (届 出) | 備 考 |
工作物の新築・改 築・増築 | ○ | ○ (高さ13mまたは 1000平方メートル) | 建築物(住宅、物置等)や道路、橋など人為 的に作られる施設 |
木竹の伐採 | ○ | - | 木本類、竹類の伐採 |
土石の採取等 | ○ (小石程度を除く) | ○ (200平方メートル以上法面高さ5m以上) | 何らかの目的をもって土石を持ち出す行為。 温泉湧出のためのボーリング調査や井戸を 掘ること 等 |
広告物類の掲出・ 設置、工作物等へ の表示 | ○ | ○ | 広告物、広告塔や広告板等を設置すること や、広告などを工作物等に表示すること |
屋外における指定 物の集積・貯蔵 | ○ | - | 土石、廃棄物、再生資源、再生品を集積す ること |
土地の開墾・土地 の形状変更 | ○ | ○ (200平方メートル以上法面高さ5m以上) | 土地を開墾して田畑に変えることや切土、 盛土等によって宅地を造成するなど人為 的に土地の形状を変えること |
指定植物の採取・ 損傷 | ○ | - | 県立自然公園内に生育する貴重な植物 (87種)を保護するため |
屋根、壁面、橋、 鉄塔等の色彩変更 | ○ | - | 工作物に周辺の風致・景観と調和しない 色彩を用いること |
※ 特別地域には、上記以外に「指定動物の捕獲」など7種類の行為があります。
※ 普通地域には、上記以外に「水面の埋立・干拓」など3種類の行為があります。
上記の詳細な内容や予定している行為が該当するかの有無、具体的な手続きについては、
相双地方振興局 県民生活課(電話 0244-26-1144)にお問い合わせ下さい。