「おもいやり駐車場利用制度」をより知っていただくために
「おもいやり駐車場利用制度」をより知っていただくために
「おもいやり駐車場利用制度」は平成21年7月1日から始まった制度です。
いわき市内でも、協力施設が増え、おもいやり駐車場のステッカーがある駐車スペースに、おもいやり駐車場利用証を掲示した乗用車が駐車している光景をよく目にするようになりました。
これもひとえに、県民の皆さまが、この制度の趣旨を十分理解され、思いやりを持って日常生活を送っていただいている結果であると考えています。心から感謝申し上げます。
今回のページでは、この「おもいやり駐車場利用制度」をより深く知っていただくための情報を掲載します。
1 車いすマークの意味
このマークは、通常「車いすマーク」と呼ばれています。正式には「障害者のための国際シンボルマーク」と呼び、世界共通のマークであり、障がい者の利用に配慮した建物や施設であることを明確に示すマークです。
このマークは「建物」や「施設」の状況を表示するものであるため、自家用車に貼るマークではありません。
( ただし、リフト付きバスやスロープ付きノンステップバスなどをはじめとした、障がい者の利用に配慮している福祉車両については、このシンボルマークの趣旨に合致しているといえます。)
このシンボルマークは、すべての障がい者を対象としており、車いす利用者に限定して示すものではありません。
日本では、平成18年12月20日に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(いわゆる「バリアフリー法」)」における基準に適合した建物や施設に、このマークが使用されています。
2 肢体不自由者マーク
このマークは、「肢体不自由者マーク」(正式には、「身体障害者標識」)です。
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が、運転する自家用車に表示するマークであり、公安委員会はマークを表示することを努力義務としています。
本来、身体障がい者(※)が自家用車に表示するマークは、この「肢体不自由者マーク」であり、前述した「車いすマーク」ではありません。
※ ここでいう身体障がい者は、「肢体不自由」であることを理由に免許が交付され、免許に条件がついている方
を指します。(すべての身体障がい者ではありませんので、御注意ください。)
3 「おもいやり駐車場利用制度」の登場
「車いすマーク」は、本来、自家用車に貼るものではなく、車いす利用者に限定したマークでもありません。
また、「肢体不自由者マーク」は、自家用車に貼るものですが、身体障がい者全員が使用できるマークではありません。
これらのマークは正しく理解されていないケースがまだまだ多く、またカー用品店などで簡単に購入することができる状況です。そのため、「車いすマーク」のある駐車スペースを本当に必要としていない場合でも、「車いすマーク」あるいは「肢体不自由者マーク」を自家用車に貼り、「車いすマーク」のある駐車スペースに駐車する方が多くなりました。
その結果、「必要としている方が必要な時に」この駐車スペースが利用できない事態が生じるようになりました。
そこで、この問題を解消するために確立された制度が、この「おもいやり駐車場利用制度」です。
この「おもいやり駐車場利用制度」では、一定の交付基準をクリアした方しか福島県から利用証が交付されませんので、この制度を利用できる方は、真に歩行が困難な方に限定されます。そのため、心ない方の利用を軽減することができ、真に必要とする方がこの駐車場を利用しやすくなり、一層施設を利用しやすくする効果があります。
ただし、以下に記載しました「高齢運転者等専用駐車区間制度」や「駐車禁止除外制度」と、「おもいやり駐車場利用制度」とは異なる制度となりますので、各制度を利用する際は注意が必要です。
4 高齢運転者等専用駐車区間制度
道路脇に設置されたこれらの標識は、高齢者や身体機能に制限のある方、または妊産婦の方を、駐車場を探しながら運転する危険から解放させるため、道路交通法(平成22年4月19日に一部改正)における「高齢運転者等専用駐車区間制度」に関わる標識です。
これらの標識(左の標識は時間制限なしで無料、右の標識は時間制限ありで有料)は、官公庁その他の施設で高齢運転者等の利用が多く見込まれ、駐車スペースが確保することが難しい施設の近くにある道路脇に設置され、その間の区間内の道路脇に自家用車を駐車することができることを表しています。
ただし、この「高齢運転者等専用駐車区間」に駐車するためには、様々な条件を満たさなければなりません。
駐車に必要な要件
・ 運転者の住所地を管轄する警察署の交通窓口に申請し、以下の「専用場所駐車標章」の交付を受けていること。
・ 運転者本人が運転している普通自動車の前面の見やすい箇所に、この標章を掲示していること。
・ 道路面に白線駐車枠が表示されている場合は、その内側に駐車すること。
・ 「高齢運転者等専用時間制限駐車区間(右の標識)」に駐車するときは、パーキングメーターを作動させ、
パーキングチケットの発給を受けるなど、時間制限駐車区間における駐車方法に従うこと。(手数料がかかります。)
標章の交付対象者
普通自動車対応免許を受けている方で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
・ 70歳以上の方
・ 聴覚障がいまたは肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方
・ 妊娠中または出産後8週間以内の方
注意事項
「高齢運転者等専用駐車区間」及び「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」に交付対象者以外の者が駐車したり、決められた駐車方法以外の方法で駐車した場合(標章を掲示していないなど)は駐車違反となり、他の場所より高い反則金・放置違反金が科されます。
制度の詳細は、福島県警察本部にお問合せください。
連絡先 : 福島県警察本部 交通部 交通規制課
電話024-522-2151(代表)
また、申請様式は、こちら(福島県警察本部ホームページへリンク)を御覧ください。
〈専用場所駐車標章〉
(表面) (裏面)
5 駐車禁止除外制度
この制度は、身体機能に制限のある方など、歩行が極めて困難な方のための制度で、公安委員会の指定を受け、以下の「駐車禁止除外指定車」の標章を掲示することで、駐車禁止の規制対象から除外される制度です。
駐車に必要な要件
・ 申請者の住所地を管轄する警察署の交通窓口に申請し、「駐車禁止除外指定車」の標章の交付を受けていること。
・ 申請者本人が運転または同乗している自家用車の全面の見やすい箇所に、この標章を掲示していること。
・ 駐車禁止の道路標識のある場所に、以下の決められた駐車方法で駐車すること。
(ただし、多くの駐車ができない場所がありますので、
申請の際、あらかじめ警察署の交通窓口に必ずお問い合わせください。)
標章の交付対象者
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
・ 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、公安委員会が定めた規定により、歩行が困難であると認められる方
・ 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、公安委員会が定めた規定により、歩行が困難であると認められる方
・ 色素性乾皮症の方
・ 療育手帳の交付を受けている方のうち、その障がいの程度が「最重度」または「重度」である方
・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、その障害等級が「1級」である方
※ 交付対象となる基準については、公安委員会が細かく定めていますので、あらかじめ警察署の交通窓口に
お問い合わせください。
高齢運転者等専用駐車区間制度との関係
「駐車禁止除外指定車」の標章を掲示することで、「専用場所駐車標章」がなくても「高齢運転者等専用駐車区間」及び「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」に駐車することができます。
その場合は、「高齢運転者等専用駐車区間制度」の規定が準用されます。
注意事項
長時間駐車した場合や、その他禁止事項に違反した場合は、罰金や科料が科されます。
昨今の違法駐車問題を十分認識していただいた上で、必要最小限の標章使用に努めてください。
また、御不明な点は、福島県警察本部にお問合せください。
連絡先 : 福島県警察本部 交通部 交通規制課
電話024-522-2151(代表)
〈駐車禁止除外指定車標章〉
6 関連情報
・高齢運転者等標章交付申請(福島県警察本部ホームページへリンク)
・駐車禁止除外申請(福島県警察本部ホームページへリンク)
・建築物におけるバリアフリーについて (国土交通省ホームページへリンク)
〈各種リンク〉
・県民部のトップページへ 県 民 部
・いわき地方振興局のトップページへ いわき地方振興局