特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律について
平成11年に事業者による化学物質の自主的な管理を促進し、環境保全上の支障を未然に防止することを目的とした「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)」(いわゆるPRTR法)が成立し、PRTR制度が導入されました。
この制度の主な特徴(目指すこと)は、次のとおりです。
1 事業者が自ら化学物質の排出量を把握し、設備の改善や使用の合理化など排出量の削減に向けた様々な取組を自主的に促進すること。
2 化学物質の排出に関する情報を関係者(県民、事業者、行政など)で共有するリスクコミュニケーションを実施すること。
3 社会全体で化学物質を管理していくこと。
また、有害な化学物質を一つ一つ規制していくこれまでの方法とは大きく異なり、化学物質が、どこから、どれくらい大気中や水域に排出されたか、あるいは廃棄物として処理されたか等のデータを把握及び集計して、公表する仕組です。
●詳しくは 県庁生活環境部水・大気環境課のページ