産業廃棄物収集運搬業に係る変更届出の電子受付について
概要
いわき市内に本社を置く産業廃棄物収集運搬業者の方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定に基づく届出書(公的書類の提出が不要なものに限る。)について、福島県かんたん申請・申込システムにより提出することができます。
注意事項
◆ いわき市内に本社を置く産業廃棄物収集運搬業者の方のみが対象です。
◆ 福島県かんたん申請・申込システムによる受付を行っている届出書の変更内容は次のとおりです。
1 車両、船舶の変更
2 本社以外の事務所の所在地の変更
3 株主、使用人、法定使用人の退任
4 事業範囲の一部廃止
◆ 上記以外の変更(役員の変更、駐車場の変更など)が含まれる場合、福島県かんたん申請・申込システムによる届出は受け付けておりませんので、窓口での提出又は郵送による届出を行ってください。
◆ 提出できる電子ファイルは最大5つ(合計10MB)ですので、事前に御確認ください。複数の車両の車検証などは1つのファイルに集約するかzipに圧縮して提出してください。なお、提出可能な容量を超える場合には、窓口での提出又は郵送による届出を行ってください。(提出可能なファイルの拡張子:doc, xls, docx, xlsx, pdf, jpg, jpeg, gif, zip)
◆ 届出書を受理次第、利用者登録されたメールアドレスへ受付印を押した届出書のPDFデータを送付します。受付印を押した届出書について、紙での交付を希望される方は窓口での提出又は郵送による届出を行ってください。
電子受付
◆ 届出書及び添付書類を準備の上、福島県かんたん申請・申込システムから利用者登録を行い、PDF等で届出を行ってください。(行政書士の方が利用する場合には、『個人で登録』をクリックして、行政書士の方の情報を登録してください。)
◆ 届出書の様式はこちらのページよりダウンロードしてください。