福島県人会北海道連合会について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月25日更新
はじめに
北海道内には、札幌をはじめとする各地区に福島県人会があります。
各地区の福島県人会はそれぞれ独自の活動を行っていますが、
このうち6地区の福島県人会によって組織されるのが、福島県人会北海道連合会であり、
当事務所はその事務局を担っています。
各地区の福島県人会はそれぞれ独自の活動を行っていますが、
このうち6地区の福島県人会によって組織されるのが、福島県人会北海道連合会であり、
当事務所はその事務局を担っています。
福島県人会に興味をお持ちの方へ
具体的なお問い合わせについては、各地区福島県人会にお問い合わせいただくことになります。
県人会の代表者または事務局をご紹介いたしますので、まずは当事務所にご連絡ください。
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連合会役員名簿
役職名 | 名前 | 県人会 | 出身地 |
顧問 | 田中 四郎 | 札幌 | 喜多方市 |
会長 | 佐藤 貞夫 | 旭川 | 桑折町 |
副会長 | 渡辺 健治 | 苫小牧 | 福島市 |
副会長 | 船山 一 | 札幌 | 双葉町 |
監事 | 島 昌之 | 函館 | 郡山市 |
監事 | 上田 政則 | 千歳 | 西会津町 |
理事 | 近藤 康弘 | 美幌町 | 船引町 |
連合会会員
名称 | 設立年月 |
札幌福島県人会 | 大正6年5月 |
函館福島県人会 | 昭和37年1月 |
旭川福島県人会 | 昭和40年4月 |
美幌町福島県人会 | 昭和50年5月 |
千歳福島県人会 | 昭和61年7月 |
苫小牧福島県人会 | 平成元年9月 |
連合会規約
(総則)
第1条 本会は、福島県人会北海道連合会と称する。
第2条 本会の会員は、北海道各地区の福島県人会(以下県人会という)をもって組織する。
第3条 本会の事務局は、札幌市中央区北1条西2丁目2番1号北海道経済センタ-5階福島県北海道事務所に置く。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、県並びに県人に福利増進を図ることを目的とする。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 本会に、顧問若干名を置くことができる。
第6条 理事は、連合会を構成する各県人会の会長をもってあてる。
2 会長、副会長及び監事は、理事の互選による。
3 顧問は、役員会の決議により会長が委嘱する。
第7条 会長、副会長、監事の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 会長、副会長、監事が退任したときは、直近の役員会で後任を選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 会長は、会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 理事は、会長の諮問に応じ会務の執行に当たる。
4 監事は、会計の監査に当たる。
5 顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(事務局)
第9条 本会に、事務局を置く。
2 事務局長及び職員は、会長が委嘱する。
(会議)
第10条 本会に総会及び役員会を置く。
第11条 総会は毎年1回開催し、第2項に掲げる事項を協議する。但し、会長が必要と認めた場合、及び会員の3分の1以上から要求があったときは臨時総会を開くことができる。
2 総会では、次の事項を協議する。
(1) 事業及び予算計画並びに庶務会計の報告
(2) 規約の改正
(3) その他必要と認めた事項
第12条 役員会は、会長が必要と認めるときに開催し、第2項に掲げる事項を協議する。
2 役員会では、次の事項を協議する。
(1) 顧問、会長、副会長、監事の選出
(2) 福島県人会北海道連合会会長表彰者の決定
(3) 総会の協議事項に関すること
(4) その他必要と認めた事項
第13条 総会及び役員会の議決事項は、出席者の過半数をもって決する。
(会計)
第14条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
附則
この規約は、昭和48年5月 7日から施行する。
この規約は、昭和50年5月17日から施行する。
この規約は、平成11年5月15日から施行する。
この規約は、平成14年5月18日から施行する。
この規約は、平成16年5月 8日から施行する。
この規約は、令和 3年5月26日から施行する。
第1条 本会は、福島県人会北海道連合会と称する。
第2条 本会の会員は、北海道各地区の福島県人会(以下県人会という)をもって組織する。
第3条 本会の事務局は、札幌市中央区北1条西2丁目2番1号北海道経済センタ-5階福島県北海道事務所に置く。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、県並びに県人に福利増進を図ることを目的とする。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 本会に、顧問若干名を置くことができる。
第6条 理事は、連合会を構成する各県人会の会長をもってあてる。
2 会長、副会長及び監事は、理事の互選による。
3 顧問は、役員会の決議により会長が委嘱する。
第7条 会長、副会長、監事の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 会長、副会長、監事が退任したときは、直近の役員会で後任を選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 会長は、会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 理事は、会長の諮問に応じ会務の執行に当たる。
4 監事は、会計の監査に当たる。
5 顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(事務局)
第9条 本会に、事務局を置く。
2 事務局長及び職員は、会長が委嘱する。
(会議)
第10条 本会に総会及び役員会を置く。
第11条 総会は毎年1回開催し、第2項に掲げる事項を協議する。但し、会長が必要と認めた場合、及び会員の3分の1以上から要求があったときは臨時総会を開くことができる。
2 総会では、次の事項を協議する。
(1) 事業及び予算計画並びに庶務会計の報告
(2) 規約の改正
(3) その他必要と認めた事項
第12条 役員会は、会長が必要と認めるときに開催し、第2項に掲げる事項を協議する。
2 役員会では、次の事項を協議する。
(1) 顧問、会長、副会長、監事の選出
(2) 福島県人会北海道連合会会長表彰者の決定
(3) 総会の協議事項に関すること
(4) その他必要と認めた事項
第13条 総会及び役員会の議決事項は、出席者の過半数をもって決する。
(会計)
第14条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
附則
この規約は、昭和48年5月 7日から施行する。
この規約は、昭和50年5月17日から施行する。
この規約は、平成11年5月15日から施行する。
この規約は、平成14年5月18日から施行する。
この規約は、平成16年5月 8日から施行する。
この規約は、令和 3年5月26日から施行する。