福島県土地利用基本計画
概要
土地利用基本計画とは、国土利用計画法第9条に基づき、都道府県知事が、国土利用計画を基本として、都道府県の区域について、(1)都市地域(2)農業地域(3)森林地域(4)自然公園地域(5)自然保全地域の五つの地域と土地利用の調整等に関する事項について定めているものです。
この計画は、都市計画法等の個別法に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置を実施するに当たって基本となる計画です。
この計画を変更する場合は、国土利用計画法第38条1項の審議会その他の合議制の機関(本県では総合計画審議会)及び市町村長の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議して定めています。
構成
計画書及び計画図(5万分の1)で構成されています。
福島県土地利用基本計画書(令和3年10月26日変更)
福島県土地利用基本計画書の概要 [PDFファイル/528KB]
福島県土地利用基本計画図
都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域を5万分の1の図面に表示したものです。
国土交通省の土地利用調整総合支援ネットワークシステム(Lucky)からご覧になれます。
土地利用基本計画図の変更(令和6年度)
福島県国土利用計画との統合・策定経過
福島県国土利用計画と土地利用基本計画は、内容が重複していることから両計画を統合し、令和4年4月1日から令和12年度末までを計画期間とした、二つの性格を併せ持つ計画として「福島県土地利用計画書(令和3年10月26日変更)」を策定しました。
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